要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について
要配慮者利用施設の所有者・管理者の皆さまへ
水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律、津波防災地域づくりに関する法律に基づき、洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域(または特別警戒区域)、津波災害警戒区域内で市地域防災計画に位置付けられた要配慮者利用施設の所有者・管理者の皆さまには、次の事項が義務付けられています。
- 避難確保計画の作成(修正)及び市への報告、公表
- 避難訓練の実施及び市への結果報告
以下の内容をご確認のうえ、対象となる施設におきましては、これらへの取組みを進められますようお願いします。
要配慮者利用施設とは
社会福祉施設、学校、医療施設、その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設です。具体的な施設の例は、次のとおりです。
対象となる施設
要配慮者利用施設の内、以下の区域内に位置し、市地域防災計画に位置付けられた施設が対象となります。
(注)対象施設(今後計画に位置付ける予定の施設を含む)には、個別に文書の送付を予定しています。
洪水
- 洪水浸水想定区域内にある施設のうち、浸水深が0.5メートル以上の区域内または家屋倒壊等氾濫想定区域内に位置する施設
(注)室蘭市において、水防法の対象となっている河川は「知利別川」です。今後、市地域防災計画改定の際には、「想定最大規模」(1000年に1回程度を想定)による浸水想定をもとに、現在位置づけられている施設も含め見直しを行い、区域内の施設を対象施設として位置付ける予定です。
土砂災害
- 土砂災害警戒区域又は土砂災害特別警戒区域内に位置する施設
(注)室蘭市においては、約400箇所の土砂災害警戒区域等が指定されています。今後、市地域防災計画改定の際には、現在位置づけられている施設も含め見直しを行い、区域内の施設を対象施設として位置付ける予定です。
津波
- 津波災害警戒区域内に位置する施設
(注)令和4年1月、北海道は「津波災害警戒区域」を室蘭市内に指定しました。今後、市地域防災計画改定の際に、区域内の施設を対象施設として位置付ける予定です。
市地域防災計画に位置づけている要配慮者利用施設
防災ハザードマップの確認
洪水浸水想定区域、土砂災害警戒区域、津波災害警戒区域については、ハザードマップで確認することができます。
- お問い合わせ
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総務部/防災対策課/防災対策係
〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2244
FAX:0143-25-2503
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