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国民保護とは

ページ番号
1102007
更新日
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我が国への外部からの武力攻撃に対し、国民の生命、身体および財産を保護し、武力攻撃に伴う被害を最小に抑えるために、国、都道府県、市町村等が相互に連携協力し、住民の避難や救援措置等を行なうことをいいます。

国民保護法・国民保護計画について

平成15年6月に我が国が武力攻撃を受けたときの対処に関する基本理念等を定めた「武力攻撃事態対処法」(正式名称「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」)が成立し、国民の生命や財産を守るための「国民保護法」(正式名称「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」)が平成16年6月に公布、同年9月に施行されました。

国民保護法では、武力攻撃事態等において武力攻撃に伴う被害を最小にすることができるよう、国や地方公共団体等の責務や役割分担、住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置、および武力攻撃災害への対処に関する措置等に関して、具体的な内容が規定されています。

平成17年3月に閣議決定された「国民の保護に関する基本指針」に基づいて、平成18年1月には「北海道国民保護計画」が策定されました。

本市においては平成19年2月に「室蘭市国民保護計画」を作成しました。

国民の保護に関する基本指針(首相官邸サイトへ)

お問い合わせ

総務部/防災対策課/防災対策係

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2244
FAX:0143-25-2503
【お問い合わせフォーム】

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