日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程作成について
概要
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条の規定に基づき、令和4年9月30日に新たに室蘭市(他154市町村)が日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域(以下、「推進地域」という)として指定されました。
これに伴い、推進地域内の一部防火対象物については、津波から建物利用者や従業員等を守るために、消防法に基づく消防計画において、津波に係る対策計画に該当する部分(以下、「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程」という)の作成が義務付けられ、消防法第8条及び消防法施行規則第3条の規定により、管轄の消防署へ届出が必要になります。
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程作成が義務となる対象物
対象となるのは、推進地域のうち、津波浸水想定において浸水深30cm以上の浸水が想定される地域(津波浸水想定区域図参照)かつ、消防法施行令別表第1のうち、下記の防火対象物となります(指定行政機関等は除きます)。

注1)複合用途防火対象物のうち、その一部が1項から4項、5項イ、6項イ、9項イの防火対象物で、当該用途に供されている部分の収容人員の合計が30人以上のもの及び8項、9項ロ、10項、11項、13項イ、15項の防火対象物の用途で、当該用途に供されている部分の収容人員の合計が50人以上のものも対象となります。
注2)6項ロ及びハは、福祉法令上の位置付けによっては対象外となる場合があります。
作成する計画書及び提出部数
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程は大きく分けて2つの作成形式が考えられます。1つ目が、既存の消防計画に日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程を追加する方法。2つ目が、新たに日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程を作成する方法。作成形式はいずれの方法でも問題ないのですが、届出等が必要になるのは消防計画内の、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程の部分のみであるため、新たに別冊として規程を作成することを推奨しています
必要書類(提出部数)
- 消防計画作成(変更)届出書(1部提出)
- 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程(2部提出)
注)副本が必要な場合はその部数提出。
作成手順
- 消防計画作成(変更)届出書
- 消防計画作成(変更)届出書の様式下段「その他必要な事項(変更の場合は、主要な変更事項)」の欄に「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対策を従前の消防計画に追加変更」と記載し、その他必要事項を記載する。
- 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程
- 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程ひながたを参考に作成するまたは、既存の消防計画に防災規程の内容を追加する。
ひながたは、あくまで「例」ですので、手続きに基づいた必要事項が記載されていれば、任意の書式で提出していただいて問題ありません。また、例に記載された内容以外のことを追記することを妨げるものでもありません。
- 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程送付書
- 必要事項を記載。
作成期限
既存の防火対象物
推進地域の指定があった日から6ヶ月以内の提出とされていることから、令和5年3月31日が作成期限となります。
新築される防火対象物
施設又は、事業の開始前。
その他
管理又は運営している防火対象物が、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程作成対象であるか不明である場合は、当該防火対象物管轄の消防署にお問い合わせください。
- お問い合わせ
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消防本部/予防課
〒050-0083
室蘭市東町2丁目28番7号
電話:0143-41-4133
FAX:0143-41-4680
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