自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供について
自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供について
情報の提供について
自衛官等募集事務につきましては、自衛隊法第97条第1項に基づき、市町村がその一部を担うこととされております。また、自衛隊法施行令第120条において、防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができると規定されており、住民基本台帳情報の提供は、この募集事務の一環として行うものです。
さらに、令和3年2月5日付の防衛省・総務省連名通知において、自衛官等の募集に必要な資料として住民基本台帳の一部の写しを提供することは、住民基本台帳法上、特段の問題を生じるものではないと示されております。加えて、個人情報保護法第69条第1項では、法令に基づく場合を除き個人情報の提供はできないとされておりますが、自衛隊への情報提供は自衛隊法施行令第120条に基づくものであり、関係法令に沿って対応しております。
なお、自衛隊への情報提供を希望されない方については、本人又は法定代理人(親権者等)からの申出により、情報提供の対象から除外する取扱いを行っております。
令和8年度の情報提供等対象者及び情報提供等を希望しない場合の申出について
自衛隊札幌地方協力本部から、令和8年2月13日付けで、令和8年度に満18歳となる方(平成20年4月2日から平成21年4月1日までに生まれた方)に係る情報提供の依頼を受けましたので、住民基本台帳を基礎とした名簿により情報を提供します。
また、令和8年度に満15歳となる男子(平成23年4月2日から平成24年4月1日までに生まれた方)についても、自衛隊札幌地方協力本部から令和8年3月31日付けで住民基本台帳法第11条第1項に基づく閲覧請求を受けていますが、当該対象者は自衛官等募集事務に係る情報提供の対象ではないことから、住民基本台帳の閲覧により対応します。
なお、これらは法令等に基づき実施するものであり、本来、本人の同意を要するものではありませんが、自衛隊への情報提供又は住民基本台帳の閲覧(以下「情報提供等」といいます。)を希望されない場合は、申出により対象から除外します。
情報提供等の内容
〈対象者〉
1.令和8年度に満18歳になる方(平成20年4月2日~平成21年4月1日生まれの方)
2.令和8年度に満15歳になる男子(平成23年4月2日~平成24年4月1日生まれの方)
〈提供情報〉
氏名
生年月日
性別
住所
(注釈)満18歳となる方は情報提供、満15歳となる男子は住民基本台帳の閲覧
〈情報提供等の予定時期〉
令和8年5月下旬
情報提供等を希望しない場合の申請について(除外申請)
自衛隊への情報提供等を希望されない場合は、申請の手続をしていただくことにより、情報提供等の対象から除外します。
〈受付期間〉
令和8年4月1日(水曜日)から令和8年5月15日(金曜日)まで(当日消印有効)
〈申請ができる方〉
本人
法定代理人(親権者等)
〈申請方法〉
郵送又は電子メールにより申請してください。
受付後、申請者宛てに、情報提供等の対象から除外した旨の通知書を郵送します。
〈郵送での申請〉
自衛隊への情報提供等除外申請書を提出してください。
提出先:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号 室蘭市役所 総務部総務課宛
〈メールでの申請〉
下記のお問い合わせフォームに「自衛隊への情報提供等除外申請書」を添付し、送付してください。
また、お問い合わせ内容に申請書の記載内容と同等の内容を記載いただいても構いません。
- お問い合わせ
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総務部/総務課/総務係
〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2215
FAX:0143-24-7601
【お問い合わせフォーム】





