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社宅建設等支援事業補助金

ページ番号
1104487
更新日
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概要

円滑な人材確保を目的とした社宅、寮等の住環境整備等を実施する市内企業に対し、経費の一部を支援します。

補助対象事業者及び対象業種

補助対象事業者:市内に社宅等を新たに取得、又は賃借する中小企業者等。(市内に事務所又は事業所を新設する場合にあっては、大企業を含む。)

対象業種
全業種

補助金の対象経費及び補助額

社宅等が事業の用に供された日以後最初に固定資産税等を課する年度(以下、基準年度)における固定資産評価額の10/100以内(1,000円未満切捨)
ただし、下記に該当する場合は補助金の額を社宅等の基準年度における固定資産評価額の各割合に応じて加算することができます。
市内企業(市内に本社(本店)を有する)へ発注し、新たに取得する場合は、100分の3に相当する額
居住誘導区域内に補助対象社宅を新たに取得、又は賃借する場合は、100分の2に相当する額

1,000万円を限度とします。(補助金の加算の額を含む。)

交付等の要件

補助金の交付の対象となる社宅等は、次に掲げる条件をいずれも満たすものとします。

  • 一棟単位で新たに取得、又は賃借すること、かつ、8戸以上の住戸をもって構成されているものであること。
  • 賃借する場合は、10年以上の賃貸借契約を締結していること。
  • 補助金の交付を受けた日から起算して5年間以上の期間において社宅等に供すること。

申請手続き、申請スケジュール等

社宅等を新たに取得、又は賃借を行った年(1月1日~12月31日まで)の翌年(基準年度)の5月1日から6月末日までに指定申請書を提出してください。
さらに、その翌年(基準年度の翌年度)の5月1日から6月末日までに交付申請書を提出し、申請内容を確認後、補助金をお支払いします。本事業終了後5年間は、実績報告書の提出が必要となります。

申請を検討している方は、事業内容を確認する必要があるため事前にご相談ください。市が定める申請書類は、別途送付いたします。
本事業の詳細については補助金交付要綱、補助金事務取扱要領をご覧いただくか、お問い合わせください。

補助金交付要綱、補助金事務取扱要領

お問い合わせ

経済部/産業振興課/産業振興係

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-22-1117
FAX:0143-25-2478
【お問い合わせフォーム】

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