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保育所等入所選考基準

入所希望者数が保育所等の入所可能人数を超えた場合、下記の通り、基本点数と加算減算点数の合計点数より、点数の高い世帯から入所を決定します。

別表1(基本点数)

事由 保育を必要とする理由 基本点数
就労 月150時間以上の就労を常態 10
月140時間以上の就労を常態 9
月120時間以上の就労を常態 8
月100時間以上の就労を常態 7
月80時間以上の就労を常態 6
月60時間以上の就労を常態 5
保護者の疾病・障がい 入院又は自力で起床が出来ない 10
常に安静を要するなど、保育が常時困難 7
身体障害者手帳1~2級、精神障害者手帳1級、療育手帳Aの交付を受けていて、保育が常時困難 10
上記以外の障害者手帳の交付を受けていて、保育が常時困難 8
同居親族の介護・看護 常時観察及び介護・看護を要する同居親族の介護・看護にあたる 10
上記以外の介護・看護にあたる 4
災害・復旧 震災、風水害、火災その他の災害により自宅や近隣の復旧にあたる 10
就学 学校等に在学、または職業訓練を受けている 10
通信教育を受けている 3
虐待・DV 福祉事務所長が特に保育が必要な状態にあると認める (注)
求職活動 求職活動をしている 2
妊娠・出産 出産または出産予定日の前後の期間にあって出産の準備又は休養を要する※母のみに適用 10
育児休業 育児休業取得中に、既に保育所(園)を利用している児童がいて継続利用が必要 3
その他 多胎児(0歳から2歳)を育児している 10
福祉事務所長が特に保育が必要な状態にあると認める (注)

(注)虐待・DV、その他の事由については、当該児童・世帯の状況に応じて別途判断する。

 

別表2(加算減算点数)

加算減算要件 新規 転所
ひとり親家族 13 13
生活保護世帯で就労することが必要 2  
生計中心者の失業により、就労の必要性が高い 2  
虐待やDVなどにより社会的養護が必要 5 5
保護者・児童が障がいを有している 2  
育児休業明け 1  
すでに入所している兄弟姉妹(多胎児を含む)と同一の保育所等の利用を希望する 1 1
前年度、4月までに入所申し込みをしたが、いまだ待機している 2  
保育士資格保有者が室蘭市に所在する保育所等で保育業務に従事(内定含む)する(注)保育所等とは認可保育所・認定こども園・児童発達支援施設をいう 3  
65歳未満の同居親族、同居人が保育を必要とする事由に該当しない -5 -5
入所内定を辞退するなどの利用調整に支障をきたす行為が過去にあった -7 -7

 

別表3(点数が同点の場合に考慮する事項)

優先

項目

1 希望する保育所等の申し込み順位が高い世帯
2 父母の一方が単身赴任等で不在の世帯
3 養育する小学生以下の子どもの人数が多い世帯
4 複数人の兄弟姉妹が保育所等の同時利用を希望する世帯
5 父母の合計所得がより少ない世帯
6

保育の必要な事由(➀からの順で優先順位を決定)
➀その他(多胎児)➁妊娠・出産➂育児休業➃災害・復旧➄虐待・DV➅疾病・障がい➆就学➇介護・看護➈就学➉求職活動(注)「その他」の事由に該当する場合は、その内容等によって優先順位を決定する。

 

 

お問い合わせ

保健福祉部子育て支援課子ども育成係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2400   ファクス:0143-25-2401
Eメール:kodomo@city.muroran.lg.jp

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