技能習得のための通学や就職活動などの自立促進に必要な理由や、疾病、出産、看護、冠婚葬祭、出張などの理由により、一時的に生活援助等のサービスが必要な母子・寡婦・父子家庭にヘルパーを派遣します。
平成28年4月からは、未就学児がいる家庭が就業上の理由で帰宅時間が遅くなる場合(所定内労働時間の就業は除く)に、定期的な利用ができるようになりました。
技能習得のための通学、就職活動等
疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張及び学校行事等の公的行事等への参加等
派遣期間:1事由の申込みにつき原則10日間以内
時間帯:原則8時から19時までの間
1回のサービス:原則2時間
(注)未就学児がいる家庭が就業上の理由で帰宅時間が遅くなる場合、定期的な利用もできます。
(所定内労働時間の就業は除きます)
生活保護世帯・市民税非課税世帯:無料
児童扶養手当支給水準の世帯:300円
それ以外の世帯:600円
原則、利用希望日の7日前まで、子育て支援課児童福祉係に申込み
お問い合わせ
保健福祉部子育て支援課児童福祉係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2494
ファクス:0143-25-2401
Eメール:kodomo@city.muroran.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください