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ひとり親家庭等ヘルパー

ページ番号
1101595
更新日
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目的

技能習得のための通学や就職活動などの自立促進に必要な理由や、疾病、出産、看護、冠婚葬祭、出張などの理由により、一時的に生活援助等のサービスが必要な母子・寡婦・父子家庭にヘルパーを派遣します。
平成28年4月からは、未就学児がいる家庭が就業上の理由で帰宅時間が遅くなる場合(所定内労働時間の就業は除く)に、定期的な利用ができるようになりました。

派遣対象理由

  1. 自立促進に必要な理由
    技能習得のための通学、就職活動等
  2. 社会的理由
    疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張及び学校行事等の公的行事等への参加等
  3. その他、前各号に類すると市長が認めた場合

サービス内容

  • 食事の世話
  • 住居の掃除
  • 身の回りの世話
  • 医療機関等との連絡
  • その他必要な用務

利用期間等

  • 派遣期間:1事由の申し込みにつき原則10日間以内
  • 時間帯:原則8時から19時までの間
  • 1回のサービス:原則2時間

(注)未就学児がいる家庭が就業上の理由で帰宅時間が遅くなる場合、定期的な利用もできます。(所定内労働時間の就業は除きます)

利用者負担(2時間あたり)

  • 生活保護世帯・市民税非課税世帯:無料
  • 児童扶養手当支給水準の世帯:300円
  • それ以外の世帯:600円

利用申し込み

  • 原則、利用希望日の7日前まで、子育て支援課児童福祉係に申し込み
お問い合わせ

保健福祉部/子育て支援課/児童福祉係

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2494
FAX:0143-25-2401
【お問い合わせフォーム】

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