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マイナンバーカード

平成27年10月からマイナンバー(社会保障・税番号)制度が開始され、
平成28年1月からマイナンバーカード(個人番号カード)の交付をしています。

マイナンバーカードおもて面、裏面

顔写真付きのICカードで、本人確認の際の身分証明書として使用できます。

裏面にマイナンバーが記載されており、マイナンバーと本人確認が1枚でできる唯一のカードです。

ICチップには、利用者証明用電子証明書(マイナポータル等で使用)や
署名用電子証明書(e-TAXなどの電子申請用)が標準搭載されます。

初回の発行手数料は無料です。
(紛失によるカード再交付手数料は800円、電子証明書の搭載は+200円)

詳しくは、

マイナンバー総合サイト(J-LISのHP)(外部サイトへリンク)

デジタル庁サイト(SPY✖FAMILYコラボ)(外部サイトへリンク)

をご覧ください。

カードの有効期限

  • 成年の人は発行から10回目の誕生日まで
  • 未成年の人は発行から5回目の誕生日まで

(外国人で在留期限のある人は在留期限まで)

カードの有効期限の3か月前から再交付申請ができます。

電子証明書の有効期限

署名用電子証明の有効期限

  • 発行の日から5回目の誕生日
  • マイナンバーカードの有効期間満了日
  • 利用者証明用電子証明の発行を受けている場合は、その有効期限

上記のいずれか早い日に失効します。

有効期限内であっても、氏名、住所、性別、生年月日に変更があった場合は失効します。

利用者証明用電子証明の有効期限

  • 発行から5回目の誕生日
  • マイナンバーカードの有効期間満了日

上記のいずれか早い日に失効します。

マイナンバーカードの電子証明書の更新について

引っ越しや婚姻届等で住所や氏名が変わったとき

戸籍住民課または蘭東支所でカードの表面に新住所や新しい氏名を追記し、

カード内部の記録事項も変更します。

カードの失効

下記のケースはマイナンバーカードが失効しますので、ご注意下さい。

  1. 転出届のお引っ越しの日の翌日から起算して14日を超えた転出届を行った場合
    (例)お引っ越し(異動)の日が4月1日、4月16日転出届出
  2. 転出届のお引っ越し(異動)予定日から30日を超えた転入届
    (例)転出届のお引っ越し(異動)の予定日が4月1日、転入届が5月1日
  3. 転入時お引っ越し(異動)の日から14日を過ぎて転入届をした場合
    (例)転入届のお引っ越し(異動)日が4月1日、転入届が4月15日
  4. 転入届出日から90日以内のカードの継続利用処理をしない場合
  5. 転入後、カードの継続利用処理をせずにまた転出した場合
  6. 国外に転出したとき

マイナンバーカードが失効した場合は、新規でマイナンバーカードの申請が必要となります。交付については有料となります。

関連ページ

マイナンバーカードの申請

マイナンバーカードの電子証明書の更新について

マイナンバーカードを紛失したり盗難にあったとき

戸籍住民課アクセスマップのページへ

蘭東支所【えきがるセンター】アクセスマップのページへ

お問い合わせ

生活環境部戸籍住民課戸籍記録係・住民記録係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2834   ファクス:0143-22-1103
Eメール:chuo-sc@city.muroran.lg.jp

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