北海道PCB廃棄物処理事業の経過
「PCB廃棄物特別措置法」公布
(平成13年6月、施行…平成13年7月)
「要望書~PCB廃棄物広域処理事業の受入れについて」を提出
(平成14年5月)
室蘭市では、地球環境汚染防止への国際的な取組へ貢献、本市の工業や交通、研究等の各種基盤を活用した環境産業の拠点形成に向けた先導的なプロジェクトとなること、国家事業としての投資、雇用等による経済波及効果が期待されることを理由に、北海道内に保管されているPCB廃棄物の処理施設の受入れを表明し、北海道に対し、誘致要望書を提出しました。
「北海道PCB廃棄物処理事業計画」の認可
(平成15年2月環境省)
要望書の提出後、北海道から環境省にPCB処理施設の立地について要請がなされました。環境省において現地調査等を行なった後、平成15年2月に「北海道PCB廃棄物処理事業計画」が認可され、北海道内に保管されているPCB廃棄物の処理施設の立地場所が室蘭市に正式に決定しました。この間、市では住民説明会や各種団体等への説明会を開催し、施設誘致を決定した経緯などの説明を行ないました。
処理対象地域の拡大
(平成16年3月)
室蘭市は、北海道内に保管されているPCB廃棄物については受入れを表明していましたが、東北、北関東、甲信越、北陸の15県に保管されているPCB廃棄物の受入れについて、平成15年11月に環境省から、また、平成16年1月に15県を代表して宮城県知事から要請がありました。市では、住民説明会や議会議論を重ね、北海道の地域特性を考慮した安全性の確保などを条件として、平成16年3月に受入れを決定しました。受入れの決定に当たって、市では、環境省及び15県に対し、受入条件を提示し、それぞれから条件を承諾する旨の回答を得ています。
当初施設(脱塩素化分解施設)の操業開始
(平成20年5月)
平成18年3月に建設着工した処理施設(当初施設)は、試運転などを経て平成20年4月竣工し、平成20年5月に室蘭市仲町で本稼動を開始しました。また、その間、平成19年10月にはPCB処理情報センターが開所し、施設概要や処理の安全性などPCB処理に関する情報を提供しています。
増設施設(プラズマ溶融分解施設)の操業開始
(平成25年9月)
安定器などのPCB汚染物を処理するため、新たに処理施設(増設施設)を平成23年12月に建設着工し、試運転などを経て平成25年9月から処理が始まっています。あわせて、現在、安定器などのPCB汚染物の処理登録を随時受付けしています。
環境省からの事業変更要請の受け入れ
(平成26年4月)
PCB廃棄物処理基本計画の変更について、平成25年10月に環境省から本市に検討の要請がありました。要請の概要は、「北海道事業の処理対象物について、東京事業から二次廃棄物の一部と同事業の対象区域の安定器等・汚染物を北海道事業の処理対象物としたい。また、北海道事業の処理対象物の特殊コンデンサ、大型トランスの一部を他事業所で処理したい。」、「北海道事業の処理完了の予定時期について、平成37年度末としたい。」というものです。市では、住民説明会の開催、議会での議論、環境副大臣との意見交換を踏まえ、安全性を最優先に進めることなどを条件として、要請を受け入れることとしました。
「PCB廃棄物処理基本計画の変更」の告示
(平成26年6月)
日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律施行
(平成26年12月)
PCB廃棄物処理を行っている「日本環境安全事業株式会社」の社名について、法施行により「中間貯蔵・環境安全事業株式会社」となり、また、事業所の名称が「北海道事業所」から「北海道PCB処理事業所」となりました。
「PCB廃棄物特別措置法の一部を改正する法律」の施行
(平成28年8月)
PCB廃棄物特措法が改正され、処分期間が法定化されました。
北海道事業においては、
変圧器・コンデンサー令和4(2022)年3月31日まで
安定器及び汚染物等令和5(2023)年3月31日まで
と定められました。
「福島県対策地域内高濃度PCB廃棄物の処理について」
福島県対策地域内高濃度PCB廃棄物の処理について、令和3年3月24日に開催されたPCB処理事業監視円卓会議にて環境省から処理方針の説明があり、本市としては安全対策・情報公開等を確実に実施する前提として、この度の放射性物質による影響がないことを確認出来たものを処理する方針については妥当と認めました。
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