室蘭市の微小粒子状物質(PM2.5)の状況について
市では平成24年12月より御前水地区測定局で微小粒子状物質(PM2.5)の測定を行っており、1時間毎にデータを収集し監視しています。
大気測定結果の現在の測定値は、下記のリンクをご覧ください。
(注)データは速報値であり、確定値ではありません。今後のデータ検証により修正される場合があります。
微小粒子状物質とは?
PM2.5とは、大気中に浮遊する粒子状物質のうち、粒径2.5μm(マイクロメートル)以下のものをいいます。(1μm=1mmの1000分の1)
PM2.5は呼吸器の深部にまで入りやすいことなどから人への健康影響が懸念されており、平成21年9月に環境基準が設定されました。
微小粒子状物質の環境基準
国で定めた環境基準は以下のとおりです。
- 長期基準15μg/m3(1時間値の1年平均値)
- 短期基準35μg/m3(1時間値の日平均値の98パーセント値)
また、国が定めた注意喚起のための暫定的な指針値は70㎍/m3(1時間値の日平均値)となっています。
高濃度のときに心がけてほしいこと
PM2.5は非常に小さい粒子のため、肺の奥深くまで入り込み、ぜんそくの発作や気管支炎の悪化など呼吸器系の疾患や、循環器系の疾患への影響が懸念されます。
大気の「もや」や「臭い」がいつもより気になる場合は、ホームページ上の測定値を確認いただき、高濃度の場合は
- 屋外での長時間の激しい運動や外出をできるだけ減らす
- 屋内では換気や窓の開閉をできるだけ少なくする
などを心がけましょう。
特に呼吸器系や循環器系に疾患のある方や、お子様、高齢者の方などは、通常より体調の変化に注意し、慎重な行動を心がけましょう。
濃度が非常に高くなる可能性がある時
市は、日中の活動時間帯を迎える前に、一日平均値が環境基準値(35㎍/m3)の2倍を超える濃度(70㎍/m3)となる可能性がある場合には、国の指針に基づき注意喚起の広報活動を行います。
注意喚起の判断
下の2つの判断基準のうち、どちらかの条件が当てはまるときに注意喚起の広報活動を実施します。
- 午前5時~7時までの平均値が85μg/m3を超えた場合
- 午前5時~12時の平均値が80μg/m3を超えた場合
注意喚起の実施
- 広報車、市SNS、市ホームページ等での周知
- 各報道機関への連絡
- 市関係部署への連絡、市施設における注意喚起の掲示
- 北海道への通報
注意喚起の内容(行動の目安)
注意喚起の広報活動の内容は以下のとおりです。
- 屋外での長時間の激しい運動や、外出をできるだけ減らすこと。
- 屋内においても、換気や窓の開閉を必要最小限にすること。
- 呼吸器系や循環器系に疾患を抱えるかた、子供や高齢者のかたなどは、体調に応じてより慎重に行動すること。
関連情報
微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報
- お問い合わせ
-
生活環境部/環境課/環境係
〒051-8530
室蘭市海岸町1丁目4番1号 むろらん広域センタービル 2階
電話:0143-22-1481
FAX:0143-22-7148
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