水道の利用開始・転入のかた
転入されてくる場合や、これから一人暮らしを始めるかた、事業開始をされる場合など、今まで室蘭市内で水道の利用がない場合はご連絡ください。
お客様が使用を始める前に、バルブ(元栓)を開ける場合もございますので、ご連絡は5日前までにお願いします。
お知らせいただくこと
- 新しく水道を使用される住所
- お名前
- 水道を使い始める月日
- 連絡先電話番号
- ご請求方法、ならびにご請求先
バルブ(元栓)を開ける際に、蛇口が開いている場合や、漏水などの疑いがある場合、お客様の立会いが必要となりますのでご留意ください。(室内が水びたしになるなどの被害を防ぐための処置ですのでご了承ください)
ご請求方法について
室蘭市では、現在下記のみの対応となっております。
- 納付書による、コンビニエンスストアや銀行での振込
- 口座からの自動引落(ただし室蘭市内に本店、支店のある銀行に限ります)
クレジットカード払いやネットバンキング等によるお支払いには対応しておりません。
(注)口座振替をぜひご検討ください。
連絡先
引越しや長期に水道を止めたい場合など、各種届出は電話で受付できます。
ご連絡は5日前までにお願いします。
連絡先 | 室蘭市水道部料金課料金係 |
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電話 | 0143-44-6118 |
受付時間 | 月曜から金曜(平日) 8時45分~17時15分 |
なお、転出・転入・住所変更はインターネットからでも受付できますので、どうぞご利用ください。
給水契約の定型約款について
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、室蘭市においては、水道供給契約の条件等を定めた「室蘭市水道事業条例」と「室蘭市水道事業条例施行規程」がこの定型約款に当たるものになります。
- お問い合わせ
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水道部/料金課
〒050-0082
室蘭市寿町1丁目11番16号
電話:0143-44-6118
FAX:0143-44-6112
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