指定事項の変更
組織、代表者、商号、営業所の住所・電話番号等に変更があったときは、速やかに下記の提出書類に必要事項を記入し、添付書類と併せて、下記受付窓口に提出してください。
提出書類と添付書類
指定工事店異動届(様式第7号)
提出書類
添付書類
(商号(組織)変更の場合)
- 登記事項証明書
- 指定工事店証
- 専属者の責任技術者証
(代表者変更の場合)
- 登記事項証明書
- 指定工事店証
- 代表者の経歴書
- 代表者が成年被後見若しくは被保佐人又は破産者で復権を得てないものではないことを証する書類。
(住居表示変更の場合)
- 住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書又は住居表示変更通知書(法人の登記事項証明書でも可)
- 指定工事店証
(電話番号変更の場合)
電話番号のみ変更の場合、添付書類はありません。
(営業所移転の場合)
- 営業所の平面図、付近見取図及び写真(外部及び内部の状態が分かるもの数枚)
- 登記事項証明書(法人のみ)
- 固定資産物件証明書(建物の登記事項証明書でも可)又は賃貸借契約書原本及び写し
- 指定工事店証
(営業所(仮)移転の場合)
- 営業所の平面図、付近見取図及び写真(外部及び内部の状態が分かるもの数枚)
- 固定資産物件証明書(建物の登記事項証明書でも可)又は賃貸借契約書原本及び写し
受付窓口
担当 | 水道部料金課給排水設備係 |
---|---|
住所 | 〒050-0082 室蘭市寿町1丁目11番16号(水道部庁舎1階) |
電話番号 | 0143-44-6118 |
受付時間 | 祝日及び年末年始を除いた月曜日から金曜日 午前8時45分~午後12時15分、午後1時~午後5時15分 |
提出にあたって
提出時期 | 変更後、速やかに |
---|---|
提出者 | 本人 |
代理の可否 | 可能(委任状不要) |
提出方法 | 直接窓口へ(郵送可、ファックス不可) |
お持ちいただくもの
- 提出書類(A4サイズ)
- 添付書類
(注釈)届出に係る費用は無料です。
注意事項
- 変更の届出が提出されない場合、または虚偽の届出をした場合は、室蘭市排水設備業者指定規程の規定により、排水設備指定工事店の指定取消の対象となりますので、ご注意ください。なお、取消を受けてしまうと、処分の日から2年間は新たな指定を受けることができませんのでご注意ください。
- お問い合わせ
-
水道部/料金課
〒050-0082
室蘭市寿町1丁目11番16号
電話:0143-44-6118
FAX:0143-44-6112
【お問い合わせフォーム】