事業の廃止・休止・再開
給水装置工事の事業を廃止、休止または再開した場合、提出書類に必要事項を記入し、添付書類と併せて、下記受付窓口に提出してください。
提出書類
クリックすると様式をダウンロードできます。
添付書類
廃止の場合
- 室蘭市指定給水装置工事事業者指定証
休止・再開の場合
- 特にありません。
受付窓口
担当 | 水道部料金課給排水設備係 |
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住所 | 〒050-0082 室蘭市寿町1丁目11番16号(水道部庁舎1階) |
電話番号 | 0143-44-6118 |
受付時間 | 祝日及び年末年始を除いた月曜日から金曜日 午前8時45分~午後12時15分、午後1時~午後5時15分 |
提出にあたって
提出時期 | 事業を廃止・休止した時は当該日から30日以内、事業を再開した時は当該日から10日以内。(水道法施行規則第35条) |
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提出者 | 本人 |
代理の可否 | 可能(委任状不要) |
提出方法 | 直接窓口へ(郵送可・ファックス不可) |
お持ちいただくもの
- 提出書類(A4サイズ)
- 添付書類
(注釈)届出に係る費用は無料です。
注意事項
- 事業を廃止した場合は、提出書類2.「給水装置工事主任技術者選任・解任届出書」が必要になります。届出書類1.「指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書」と併せて提出してください。
- 事業を再開する場合は、主任技術者が不在であれば、主任技術者を選任する必要がありますので、提出書類2.「給水装置工事主任技術者選任・解任届出書」を提出し、新たに選任してください。
- 廃止及び休止の届出が提出されない場合、または虚偽の届出をした場合は、水道法第25条の11の規定により、給水装置工事事業者の指定の取消の対照となりますので、ご注意ください。なお、取消を受けてしまうと、処分の日から2年間は新たな指定を受けることができませんので、ご注意ください。
- お問い合わせ
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水道部/料金課
〒050-0082
室蘭市寿町1丁目11番16号
電話:0143-44-6118
FAX:0143-44-6112
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