指定の更新
室蘭市の給水装置工事事業者として指定の更新を行いたい場合は、水道法ほか関係法令などをよく読み、要件などを確認した上で、提出書類に必要事項を記入し、添付書類と併せて下記受付窓口に提出してください。
なお、提出書類は”新規の指定”を行う際と同様の書類(下記の1~3)のほかに、下記の4~6の書類があります。下記の1~3の提出書類については「新規の指定」のページを参照ください。
提出書類
クリックすると様式をダウンロードできます。
添付書類
法人の場合
- 「定款」の写し
- 「履歴事項全部証明書」(申請日前3箇月以内に発行されたもの)
- 「機械器具の写真帳」(機械器具調書に記載された全ての機械器具の写真とその名称を掲載したもの)
- 「適切に作業を行うことができる技能を有する」ことを証明する書類の写し
個人の場合
- 「住民票の写し」(申請日前3箇月以内に発行されたもの)
- 「機械器具の写真帳」(機械器具調書に記載された全ての機械器具の写真とその名称を掲載したもの)
- 「適切に作業を行うことができる技能を有する」ことを証明する書類の写し
受付窓口
窓口 | 水道部料金課給排水設備係 |
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場所 | 〒050-0082室蘭市寿町1丁目11番16号(水道部庁舎1階 |
電話番号 | 0143-44-6118 |
受付時間 | 祝日及び年末年始を除いた月曜日から金曜日 9時00分~12時00分、13時00分~17時00分 |
提出にあたって
提出期間 | 指定の有効期間内 |
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提出方法 | 窓口へ直接提出してください(郵送およびファックスでの受付は行いません) |
お持ちいただくもの
- 提出書類(A4サイズ)
- 添付書類
- 金5,000円(指定給水装置工事事業者登録手数料)
(室蘭市水道事業条例第40条、別表第3による)
注意事項
- 本ページ及び「新規の指定」のページをよく読み、更新の要件などを確認した上で過不足のないように申請してください。
- 指定の有効期間内に更新の申請がない場合は、指定の失効となり、給水装置工事をすることができなくなりますのでご注意ください。
- 各種変更事項の届出に漏れがあった場合は、更新できない場合があります。事前に変更手続きを行うようにしてください。
各種変更手続きについては、指定事項の変更、主任技術者の選任・解任を確認してください。
- お問い合わせ
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水道部/料金課
〒050-0082
室蘭市寿町1丁目11番16号
電話:0143-44-6118
FAX:0143-44-6112
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