空家リフォーム助成事業
制度内容及び手続き方法
対象となる人は?
- 対象空家等を自分が住むために取得した方
- 室蘭市内居住している方又は居住を予定している方
- 市税等を滞納していない方
- 暴力団の構成員でない方
対象となる工事は?
建設業法第2条第3項に規定する建設業者又は同法第3条1項ただし書に規定するものが住宅の安全性、居住性、機能性等の維持向上の為に行う200万円以上のリフォーム工事
対象となる工事内容については「助成金対象工事基準」を確認してください。
対象となる条件は?
- 空家の期間がおおむね2年以上であること
(電気の解約若しくはガスの閉栓証明又は、水道の廃止届などで確認します) - 対象空家建築時の着工日が昭和56年6月1日以降であること
(それ以前に建築された空家の場合、耐震性が確保されていることを証明する書類が必要です) - 助成の対象工事費が200万円以上であること
- 対象空家は居住誘導区域内に位置すること
- リフォーム工事は年度内に完了すること
次の住宅は対象外です。ご注意下さい!
- 相続又は3親等以内から取得した空家
- 居住誘導区域外に位置する空家
居住誘導区域の範囲を知りたい方は下記のリンク先ページをご確認ください。
助成金の金額は?
対象工事費5分の1、最大100万円を助成します。さらに、市内業者で全てのリフォーム工事を行うと20万円加算されます。
対象工事費の例による補助金額
対象工事費が190万の場合
市内業者 | 市外業者 |
---|---|
なし(200万未満は対象外) | なし(200万未満は対象外) |
対象工事費が250万の場合
市内業者 | 市外業者 |
---|---|
70万 | 50万 |
対象工事費が500万の場合
市内業者 | 市外業者 |
---|---|
120万 | 100万 |
対象工事費が800万の場合
市内業者 | 市外業者 |
---|---|
120万 | 100万 |
提出書類は?
申請時の提出書類
- 助成金交付申請書(様式第1号)
- 市税等納入状況等確認同意書(様式第2号)
- 事業計画書(様式第3号)
- 助成対象経費が計算できる書類(見積書等)
- 助成金等交付申請額算出調書(共通様式第5号)
- 経費の配分調書(共通様式第6号)
- 請負契約書等の写し
- 現況の写真
- 対象空家等を取得したことを証明する書類(登記全部事項証明書又は土地・建物売買契約書の写し)
- 代理人が手続きを行う場合は委任状(様式第4号)
- 申請者が施工業者に助成金の受領を委任する場合は助成金受領委任状(様式第5号)
- おおむね2年以上居住その他の使用がない空家であることを証明する書類
- 昭和56年5月31日以前に建築された中古住宅の場合は耐震性が確保されていることを証明する書類
様式ダウンロード
変更申請時の提出書類
- 助成事業等変更承認申請書(共通様式第7号)
- 事業変更書(様式第3号)
- 助成金等交付申請額算出調書(共通様式第5号)
- 経費の配分調書(共通様式第6号)
- 助成対象経費が計算できる書類(見積書等)
- 変更となる工事の内容がわかる書類(図面等)
様式ダウンロード
実績報告時の提出書類
- 助成事業等実績報告書(様式第6号)
- 事業実績書(様式第3号)
- 経費の配分調書(共通様式第6号)
(注釈)変更があった場合のみ - 助成金等精算書(共通様式第12号)
- 工事に係わる支出を証明する書類の写し
- 工事の完了後の写真(着工前と比較できるもの)
- 誓約書(様式第7号)
- 同意書(様式第8号)
- 助成金支払請求書(様式第9号)又は助成金受領委任支払請求書(様式第10号)
(注釈)交付確定後に提出
(注釈)交付確定後に提出
様式ダウンロード
よくある質問
室蘭市内の空家をお探しの方
室蘭市と協定を締結している、公益社団法人北海道宅地建物取引業協会室蘭支部又は全日本不動産協会北海道本部へご相談下さい。
- お問い合わせ
-
都市建設部/都市政策課/都市政策係
〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2592
FAX:0143-24-2091
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