本文へ

評価と課税等

ページ番号
1101504
更新日
  • Xでポスト
  • Facebookでシェア

評価と課税等

税額
税額:課税標準額(千円未満切り捨て)の1.4パーセント(税率)が税額(百円未満切捨)となります。
4月、7月、9月、12月の4回に分けて納めていただきます。
課税標準額
【評価額】
1:前年中に取得した資産(1年目)(取得月に係わらず半年償却)
評価額は取得価額に1から減価率の2分の1を引いた数字をかけた額
2:前年より前に取得した資産(2年目以降)
評価額は前年度評価額に1から減価率を引いた数字をかけた額

【決定価格】
当該年度の評価額の総計の価額が決定価格となります。

【課税標準額】
通常、決定価格がそのまま課税標準額となります。
なお、地方税法に規定された課税標準の特例に該当する資産がある時は、特例率を乗じた後の額が課税標準額となります。
特例率を乗じた後の額が課税標準額となります。
最低限度額
評価の最低限度額は「取得価額の5パーセント」です。
(所得税法・法人税法での限度額(1円)とは異なります)
免税点
償却資産全資産の課税標準額が150万円未満の場合は、課税されません。

(注1)資産の増減がない場合及び資産の数が少なく、評価額が免税点を下回る場合でも、償却資産申告書の提出が必要です。

(注2)なお、平成20年度分より、土地家屋を所有されている場合は、土地家屋分の、課税標準額と合算して課税されます。

お問い合わせ

企画財政部/市税課/固定資産税係

〒051-8530
室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2707
FAX:0143-22-1119
【お問い合わせフォーム】

バナー広告

ページトップへ