公募補充住宅の抽選回数の優遇措置について
優遇措置の内容
(1)連続申し込みによる優遇
入居待機世帯に対する優遇措置として、連続2回当選漏れの場合、連続3回目以降の申し込みは抽選回数が1つ増になります。ただし、連続申し込みによる優遇での抽選回数は、2つが上限となります。また、連続で3回以上当選漏れとなった場合でも、連続で申し込みをする限り、それ以降も抽選回数は2つとなります。
(2)子育て世帯による優遇
子育て世帯に対する優遇措置として、18歳未満(18歳の誕生日以後、3月31日を迎えていない場合も含む)の子供と同居する世帯は、抽選回数が2つとなります。
参考例
3つ前の公募 | 申込済 |
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2つ前の公募 | 申込済 |
1つ前の公募 | 申込済 |
抽選回数(子育て世帯) | 2つ(3つ) |
3つ前の公募 | 申込なし |
---|---|
2つ前の公募 | 申込済 |
1つ前の公募 | 申込済 |
抽選回数(子育て世帯) | 2つ(3つ) |
3つ前の公募 | 申込済 |
---|---|
2つ前の公募 | 申込なし |
1つ前の公募 | 申込済 |
抽選回数(子育て世帯) | 1つ(2つ) |
3つ前の公募 | 申込済 |
---|---|
2つ前の公募 | 申込済 |
1つ前の公募 | 申込なし |
抽選回数(子育て世帯) | 1つ(2つ) |
1、2のように連続2回以上当選漏れの世帯が連続申し込みの優遇の対象となります。
入居決定となった世帯や当選(第2希望の当選、繰り上げ当選含む)を辞退された世帯は、連続申し込みによる優遇は停止され、次回申し込みされる場合、抽選回数は1つ(子育て世帯は2つ)となります。
なお、募集住宅は毎回異なるため、2つ前の公募と1つ前の公募で異なる住宅を申込された場合でも連続申し込みの優遇の対象となります。しかし、申し込み資格を満たさない等で連続3回以上の申し込みが出来なかった世帯は連続申し込みによる優遇の対象となりません。
連続申し込みによる優遇と子育て世帯による優遇は、条件を満たせば両方適用となりますが、その場合の抽選回数は3つとなり、これ以上増えることはありません。
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