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質問

私は、昨年65歳になりました。市・北海道民税は、65歳以上の人には課税されないと聞いていますが、本当でしょうか。 ちなみに、私の昨年中の所得は120万円でした。

回答

平成17年度までは、65歳以上の人については、前年の合計所得金額が125万円以下であれば市・北海道民税は、課税されませんでした。

しかし、平成18年度からは非課税措置が廃止され、昭和15年1月2日以前に生まれた人につきましては経過措置として、平成18年度は3分の1が、平成19年度は3分の2が課税され、平成20年度からは全額が課税されることになります。65歳になったからといって、必ずしも、課税されないということではありません。

なお、公的年金の所得計算は下記のとおりとなります。

65歳以上(昭和24年1月1日以前生まれ)

公的年金の収入金額 所得金額
0円から3,300,000円未満 収入金額-1,200,000円
3,300,000円から
4,100,000円未満
収入金額×75パーセント
-375,000円
4,100,000円から
7,700,000円未満
収入金額×85パーセント
-785,000円
7,700,000円以上 収入金額×95パーセント
-1,555,000円

65歳未満(昭和24年1月2日以降生まれ)

公的年金の収入金額 所得金額
0円から1,300,000円未満 収入金額-700,000円
1,300,000円から
4,100,000円未満
収入金額×75パーセント
-375,000円
4,100,000円から
7,700,000円未満
収入金額×85パーセント
-785,000円
7,700,000円以上 収入金額×95パーセント
-1,555,000円
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企画財政部/市税課/市民税係

〒051-8530
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