質問
障害者控除には、特別障害と普通障害の2種類があると聞いたのですが、ちがいはなんですか。
回答
障害者手帳で身体1級か2級、精神1級、療育Aのどれかに該当する人は特別障害となり、控除額は30万円です。
特別障害に該当する人以外の障害者手帳をお持ちの人は、普通障害となり、控除額は26万円です。
なお、65歳以上の要介護認定をもっている人などで、障害者手帳を持っていなくても、障害者控除の対象となる場合がございますので、詳しくは市役所市税課市民税係にお問い合わせください。
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企画財政部/市税課/市民税係
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