質問
弁護士や司法書士に相談をしてみてください。その空き家について利害関係があることが認められれば、家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任の申し立てができます。 また、所有者が行方不明の場合には、同様に「不在者財産管理人」の選任の申し立てができます。