質問
隣の空家の竹木が越境して困っています。なんとかなりませんか?
回答
隣地から越境した竹木、雑草、ツタの繁茂などについては、基本的には民間の問題(相隣問題)ですので、行政が指導したり介入したりすることはできません。原則として当事者間で話し合って解決していただくこととなります。
ただし、次に当てはまる場合には、土地の所有者が隣地から境界線を越える枝を切り取ることができます。(民法第233条第3項)
- 竹木の所有者に枝の切除を催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
- 竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき。
- 安全性において急迫の事情があるとき。
1の「相当の期間」とは、越境した枝の切除に必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案にもよりますが、基本的には2週間程度と考えられます。催告のやり方や請求書の発行などは、市で指導や代行は出来ないため、弁護士や司法書士等へご相談ください。
また枝を切除するのに必要な範囲で、隣地を使用することができます。(民法209条)
切除に要した費用は、竹木の所有者に請求することができます。(民法709条)
隣家が空き家で所有者と連絡がとれない場合は、都市政策課にご相談ください。





