質問
離婚しても結婚していたときの氏(姓)をそのまま名乗ることはできますか?
回答
離婚届と同時、もしくは離婚の日から3ヶ月以内に限り、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出することによって、婚姻中の氏(姓)を名乗ることができます。
なお、この届出をしたあとで、旧姓に戻りたい場合は家庭裁判所の許可が必要となります。
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