質問
空家の所有者が認知症ですが、身内で処分できますか?
回答
原則として、身内であっても所有者以外の方が無断でその財産を処分することはできません。
空家の所有者が認知症で判断能力が不十分な場合、居住用不動産の処分には、その方について成年後見人等の選任の申し立てを家庭裁判所にする必要があります。裁判所から選任された成年後見人等が民法859条の3の規定に基づき空家の処分の手続きを進めることになります。
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