本文へ
ページ番号
1300260
更新日
  • Xでポスト
  • Facebookでシェア

質問

空家の相続放棄をしたら空家の管理義務は無くなりますか?

回答

民法940条の改正により令和5年4月1日から「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。」こととなりました。これに該当しない場合は管理義務が無いものと考えられます。

お問い合わせ

都市建設部/都市政策課/都市政策係

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2592
FAX:0143-24-2091
【お問い合わせフォーム】

バナー広告

ページトップへ