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1300256
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質問

空家を解体せずに放置しているとどうなるでしょうか?

回答

平成27年に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法で、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上の危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にある空家等について、市長が助言・指導、勧告、命令、代執行(強制的に除却等をして費用を所有者に請求)まで、できる規定が設けられました。また、建物を解体せずに放置し、建物が空家特措法上の勧告対象になった場合、固定資産税の住宅用地の特例の適用除外となるため、軽減措置がなくなり固定資産税が高くなります。

お問い合わせ

都市建設部/都市政策課/都市政策係

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2592
FAX:0143-24-2091
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