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質問

所有者または相続人は、空家を管理する義務がありますか?

回答

所有者または相続人には、建物を管理する責任があり、建物の倒壊、失火等で周辺の建物や人に被害を及ぼした場合、民法717条の規定により、所有者または相続人は損害賠償などで管理責任を問われることがあります。

お問い合わせ

都市建設部/都市政策課/都市政策係

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2592
FAX:0143-24-2091
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