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質問

日本で出生した外国人はどのような手続きが必要になりますか

回答

外国人が日本で出生した場合には、14日以内に市区町村役場で出生届を提出する必要があります。新制度では出生届が提出されると、住所地において「出生による経過滞在者」として住民票が作成されます。また、出生から30日以内に出入国在留管理庁において在留資格の取得を申請する必要があります。なお、出生の日から60日以内に日本から出国する場合は、在留資格取得の申請の必要はありません。

お問い合わせ

生活環境部/戸籍住民課/戸籍記録係・住民記録係(戸籍担当)

〒051-8530
室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2422
FAX:0143-22-1103
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