質問
私の妻はパートで働いていますが、妻の収入(年収)がどのくらいの金額までなら、私の所得から配偶者控除や配偶者特別控除が受けられますか。 また、妻自身の税金はどうなりますか。
回答
パート収入は、通常「給与所得」の扱いになります。
配偶者控除の対象となる収入は、年間103万円以下となっており、配偶者特別控除の対象となる収入は、年間103万円超141万円未満となっています。
また、妻自身の税金については、年間のパート収入が、所得税であれば103万円以下、市・北海道民税であれば97万円以下の場合にはかかりません。
- お問い合わせ
-
企画財政部/市税課/市民税係
〒051-8530
室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2294
FAX:0143-22-1119
【お問い合わせフォーム】