質問
在留カードの更新はどうしたらよいですか
回答
在留資格により異なります。
(1)特別永住者のかた
有効期間内に特別永住者証明書の「有効期間の更新申請」をしていただく必要があります。
窓口は、引き続き、お住まいの市区町村となりますので、室蘭市の場合は戸籍住民課(むろらん広域センタービル1階)にてお手続きください。
なお、16歳以上のかたについて、手続き申請期間は、券面に書かれた有効期間の基準日(7回目の誕生日)までの2か月となります。
(2)永住者や定住者、日本人の配偶者等など、(1)以外のかた
有効期間内に在留カードの「有効期間の更新申請」をしていただく必要があります。
窓口は、地方出入国在留管理局となりますので、ご注意ください。市役所では行えません。
また、永住者以外のかたは在留期間の満了する日が有効期限になります。16歳以上の永住者のかたは在留カード交付の日から7年後が期限となります。
なお、16歳以上のかたについて、手続き申請期間は、券面に書かれた有効期間までの2か月となりました。
- お問い合わせ
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生活環境部/戸籍住民課/戸籍記録係・住民記録係
〒051-8530
室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2416
FAX:0143-22-1103
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