質問
妻の死亡で、生命保険会社から保険金の支払いを受けましたが、何の所得になりますか。 なお、保険料の支払者、保険金の受取人とも私です。
回答
あなたの場合は、「一時所得」になります。
一時所得の計算方法は、次のとおりです。
【保険金-支払保険料-50万円=一時所得の金額】
課税される一時所得は、
【一時所得金額×2分の1】
なお、保険金を受け取る場合、その保険金が死亡によるものか、満期によるものか、また、保険料の支払者が誰であるかで、その課税方法が異なりますので、お問い合わせください。
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