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国土利用計画法の届出

ページ番号
1101703
更新日
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国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地取引を行ったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市に届出する必要があります。

届出要件等の詳細は、以下、留意事項をご参照ください。

提出先

〒051-8511北海道室蘭市幸町1番2号
室蘭市役所管財課管財係(3階)
電話番号:0143-25-2273

届出書類

  • 土地売買等届出書
    (注釈)令和3年1月1日より押印は不要となりました。
  • 土地売買等契約書の写し
  • 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図など)
  • 土地の形状を明らかにした縮尺2千5百分の1以上の図面(地番図など)
  • 委任状
    (注釈)代理人が届出する場合、1部提出

提出部数上記1~4の一式を3部提出してください。

記載例等は、次の北海道ホームページをご参照ください。

様式ダウンロード

留意事項

  1. 「一定面積以上」とは、市街化区域:2,000平方メートル以上、市街化区域以外の都市計画区域:5,000平方メートル以上、都市計画以外の区域:10,000平方メートル以上となります。なお、取得する面積の合計が一定面積以上となる一団の土地の一部を取得する場合にも、届出が必要です。
  2. 対象となる土地取引は、所有権、地上権、賃借権、又はこれらの権利の取得を目的とする権利の移転又は設定について、対価をもって契約する場合となります。
  3. 対象となる土地取引契約の例は、売買(共有持分の譲渡、営業譲渡等)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡等)、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約、停止条件付き契約です。これらの予約契約を含みます。
  4. 当事者の一方又は双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人である場合や、滞納処分等の競売、農地法の第3条第1項の許可を受けることを要する場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届出不要となります。
  5. 届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6ヶ月以下の懲役又は100万以下の罰金に処せられることがあります。
  6. 現在、市内には取引価格の審査が必要で事前届出となる注視区域、監視区域等の指定はなく、利用目的のみを審査する、事後届出となっています。
お問い合わせ

企画財政部/管財課/管財係

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2273
FAX:0143-23-8737
【お問い合わせフォーム】

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