令和5年第29回会議記録
審議会等の名称
室蘭市個人情報保護・行政不服審査会(第29回)
開催日時
令和5年4月19日
開催場所
室蘭市役所2階大会議室
出席者
高橋委員、小林委員、三村委員、佐々木委員、但木委員
事務局:齋藤総務課長、田中総務課法規係長、佐藤総務課法規係主任
傍聴の可否
否
会議次第
- 会長及び副会長の互選
- 諮問事項の審議
公文書非公開決定に対する不服審査請求の審査
議事の概要
(1)会長及び副会長の互選
委員の互選により、会長に高橋委員、副会長に小林委員を選出した。
(2)諮問事項の審議
- 事務局から、諮問事項について説明した。
- 諮問事項について、各委員より次のように審議がなされた。
公文書の公開請求に当たって、公開を受けた公文書の使用目的は必要ないという理解でよいか。
(回答)ご理解のとおり、請求時に使用目的は求めていない。どのような方が請求されたとしても同一の情報を公開するという考えである。
補助金について公文書の公開請求をし、意図的に誤解するように一部を切り抜いてインターネット上に掲載している人がいるという話を聞く。使用目的にかかわらず、安易に公開すべきではないという判断は妥当と思う。
他の自治体の例は、把握しているのか。
(回答)参考資料として添付している。地方裁判所の例ではあるが、退職手当の金額は個人情報に該当するとの判決が下されている。
退職手当の金額について、条例において計算方法が公開されていることから、個人を知っている方が見れば、個人を特定できるというのは、そのとおりと思う。
退職手当は、総額ではなく、あくまでも個別の金額の公開を求めているのか。
(回答)個別の金額について、それも、おおよその金額でなく、具体的な金額を求められている。総額であれば公開できると考えている。
請求者の知りたい要求よりも、職員の個人情報に該当するものを守るべきであり、非公開とすることは適切だと思う。
繰り返しになるが、知る権利については保障されるべきであり、公金の支出が適正に行われているかどうかの確認が情報公開制度により行われることに異論はない。しかし、今回の事例では、公金の支出を確認するという意味では、総額の公開や、条例における計算方法の公表で十分に充足しており、職員個別の具体的な金額であって、その金額から個人が類推できるということであれば、それは個人情報に該当するものであり、非公開と決定した判断は、妥当と思う。
それでは、諮問事項に対しては、棄却という判断が妥当という結論でよろしいか。
(委員一同)異議なし。
答申案については、後日再度参集し、検討することとする。
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