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住居確保給付金について

ページ番号
1100729
更新日
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離職などにより住居を失ったかた、または失うおそれの高いかたについて、誠実かつ熱心な求職活動をすることなどを条件に、原則3ヵ月(最長9ヶ月)、家賃相当の住居確保給付金を家主さんに支給します。生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行ないます。

  • 休業等に伴う収入減少により、離職や廃業と同程度の状況に至り、住居を失うおそれが生じているかたに対しても対象を拡大されました(令和2年4月20日より)。
  • また、ハローワーク等への求職申し込みが必要になります(令和5年4月より緩和措置の見直し)。
  • 家賃がクレジットカード払いに限定されている場合に対応しました(令和2年6月9日更新)。
  • 支給要件等の見直しが行われました(令和5年4月より)。

申請は室蘭市社会福祉協議会で受け付けます(給付の決定は室蘭市が行います)。

住宅支援給付の支給対象者

次の1~7のいずれにも該当するかたが対象となります。

  1. 離職・廃業から2年以内、または休業等により収入が減少し、住居を喪失または住居を喪失するおそれのあるかた
  2. 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたかた
    (注)離職前は主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時に主たる生計維持者となっている場合も対象となります
  3. 申請を行なった月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計が「(注釈)基準額」に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額(自宅を店舗とする場合は区分出来ること。ただし、居宅部のみ。)を合算した額以下であるかた[収入要件]
    (注)室蘭市における「基準額」及び「家賃」
    ・単身世帯:8.1万円+家賃
    ・2人世帯:12.4万円+家賃
    ・3人世帯:15.9万円+家賃(4人世帯以降は、以下の支給額と支給方法参照)
  4. 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産(預貯金等)の合計額が「基準額」に6を乗じた額以下であるかた[資産要件]
  5. 誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うかた(休業等により収入減少に至った方は除きます)
  6. 自治体等が実施する離職者に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないかた
  7. 申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが「暴力団員」でないかた

住居確保給付金を受けるには

住居確保給付金の支給を希望されるかたは

  • 生活困窮者自立相談支援機関(室蘭市社会福祉協議会)にて、制度等についての説明を受けます。
  • 運転免許証の写しなどの本人確認書類、解雇通知書の写しなどの離職関係書類(休業等により収入減少に至ったかたは、雇用主から休業を命じられた文書など離職・廃業と同等の状況にあることを確認できる書類)、給与明細書の写しなどの収入関係書類、預金通帳の写しなどの金融資産関係書類を添えて、「生活困窮者住居確保給付金支給申請書」および「申請時確認書」を提出します。

住居を喪失しているかたの場合は

  • 申請後に交付される「住居確保給付金支給対象者証明書」を不動産媒介業者等に持参して、住居探しの相談を経て賃貸借契約を結び、「入居予定住宅に関する状況通知書」及び賃貸借契約書の写し等必要書類を提出します。

住居を喪失する恐れのあるかたの場合は

  • 「入居住宅に関する状況通知書」及び賃貸借契約書の写し等必要書類を提出します。
  • 支給審査を経て室蘭市より「住居確保給付金支給決定通知書」が交付され、入居住宅の貸主等に、住居確保給付金が振り込まれることとなります。

申請書等ダウンロード

住居確保給付金受給中の義務

支給対象者は、常用就職に向けた就職活動等を行なわなければなりません。
具体的には、毎月、以下の様式により求職活動報告等を行うことが義務となります。

報告様式等ダウンロード

(注)収入状況が確認できる書類等を添付すること
(注)自営業のかたは、収支状況表を添付すること

(注)常用雇用が決まった場合、以下の報告書を提出すること

公共職業安定所等での求職活動を行う支援決定者

  1. 月4回以上、自立相談支援機関(就労支援員)の面接等の支援を受けること
  2. 月2回以上、公共職業安定所などで職業相談等を受けること
  3. 原則週1回以上、求人先へ応募を行なう、又は求人先の面接を受けること

(注)1について、月1回は対面での相談を必須とし、状況により電話等での相談も可とする

自立に向けた活動を行う支給決定者(令和5年4月より)

  1. 原則月1回以上、経営相談先の経営相談を受け、自立に向けた活動状況報告書に相談日、担当者名、支援内容等について支給決定者自ら記載すること。
  2. 毎月4回以上、自立相談支援機関の支援員等による面接等の支援を受け、自立に向けた活動状況について、自立に向けた活動報告書を活用するなどの方法により、報告すること。原則として、来所による面接をおこなうこととする。
  3. 経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、自立相談支援機関へ報告すること。自立に向けた活動計画の作成後は、毎月1回以上当該計画に基づく活動を行うこと。
  4. 経営相談先から公共職業安定所等での求職活動等を行うことが適当と助言を受けた場合は、速やかに自立相談支援機関に報告した上、原則、公共職業安定所等での求職活動を行う支援決定者と同様の公共職業安定所等での求職活動を行うこと。

なお、再延長を希望されるかたは、公共職業安定所等での求職活動を行う支援決定者と同じ求職活動を行うこと。

報告様式等ダウンロード:自立に向けた活動を行うかた向け追加様式

支給額と支給方法

月ごとに支給します。生活保護の住宅扶助費に準拠した額を上限とし、支給対象者が賃借する住宅の賃料月額とします。支給期間は原則3月間です。

支給額

室蘭市の場合

  • 単身世帯:30,000円
  • 2人世帯:36,000円
  • 3~5人世帯:39,000円
  • 6人世帯:42,000円
  • 7人以上世帯:47,000円

支給方法

  • 市から住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座へ直接振り込みます。

(注)新規に入居する人にあっては、初期費用として支払いを要する月分の賃料の翌月以降の月分の賃料について支給します。

  • 現に住宅を賃借している人にあっては、支給申請日の属する月以降の月分の賃料について支給します。

支給期間の延長

申請により、3月間ごとに2回、最長9ヵ月間の範囲内で支給期間を延長することができます。

延長申請書ダウンロード

支給の中止

支給決定後、常用就職したり休業していたお仕事が再開されたかたで、収入が基準額を超えたかたについては、基準額を超える収入が得られた月分からの給付金支給を中止します。また、支給期間中に就職活動等を怠るかたについても、給付金の支給を中止します。

問い合わせ先

室蘭市社会福祉協議会
電話:0143-84-5020
住所:〒050-0083室蘭市東町2丁目3番3号ハートセンタービル
(室蘭市からの委託事業)
お問い合わせ

保健福祉部/生活支援課

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2188
FAX:0143-22-1750
【お問い合わせフォーム】

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