学校給食費未収金にかかる徴収事務を弁護士に委託します
学校給食に係る食材の購入費用は、学校給食法第11条により学校給食を受ける児童又は生徒の保護者が負担することとなっています。
学校給食費を納めていただかないと、給食の安定的な提供に影響があるほか、期限を守って納めていただいている保護者の皆さまとの公平性を保つことができません。
そのため、文書催告を複数回行っても、自ら納付、または納付相談に応じない者を対象に、受益者負担の公平性の観点から、専門的な法律知識や高い交渉能力を有する弁護士へ事務の一部を委託することとしました。
【委託先】 弁護士法人みずなら総合法律事務所
【契約日】 令和7年4月1日
【契約期間】令和7年4月1日から令和8年3月31日
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教育部/学校給食センター
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