まちづくり・入札情報 > 起業・経営支援 > セーフティネット保証制度4号
経営安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証(最大2.8億円)とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度です。
この保証制度を利用するには、中小企業信用保険法第2条第5項第1号~8号に規定する「特定中小企業者」として、本店(個人事業主の方は主たる事業所、法人の場合は法人登録の住所)所在地の市町村において認定を受けることが必要です。認定は、融資を確約するものではありません。融資に際しては金融機関と信用保証協会の審査があります。
新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、令和2年3月2日より北海道を含む47都道府県がセーフティネット4号における指定地域に指定されました。
これに伴い、当該感染症の影響を受けた中小企業者について、セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。
以下の要件のいずれにも該当する中小企業者等
〇室蘭市において、事業を1年以上継続して行っていること
注)法人の場合は「本店登記が室蘭市内にあること」、個人事業主の場合は「主たる事業所の所在地が室蘭市内にあること」
注)創業後1年を経過していない中小企業者(業歴3か月以上)も認定可能となりましたので、詳しくは下記をご覧ください。
〇影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること(5月に申請する場合は、4月の売上高と5月と6月の売上見込み額が必要です。)
注)売上高等の減少要件を判断する際、前年同期が同感染症の影響を受けた後の期間に含まれる場合は同感染症の影響を受ける直前同期の月を比較対象としてください。
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和(PDF:249KB)
必要書類については、お問い合わせください。
必要書類一式を室蘭市役所本庁舎2階経済部産業振興課まで提出してください。
注)本認定の後、各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。各金融機関や北海道信用保証協会へのご相談をお勧めします。
注)認定書類の有効期限は、発効から30日以内です。有効期限内に金融機関や北海道信用保証協会等へ保証の申し込みを行う必要があります。
通常の様式
創業者等運用緩和の様式(業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合)
様式第4ー④(令和元年10ー12月比較)(ワード:16KB)
様式第4ー④(令和元年10ー12月比較)(PDF:66KB)
その他様式
お問い合わせ
経済部産業振興課産業振興係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-22-1117
ファクス:0143-25-2478
Eメール:keizai-soumu@city.muroran.lg.jp
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