有期労働契約が反復更新されて通産5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
無期転換ルールを避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めをすることは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。また、有期契約の満了前に使用者が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けたとしても、雇止めをすることは許されない場合もありますので、慎重な対応が必要です。
詳しくは北海道労働局雇用環境・均等部指導課(011-709-2311)にお問い合わせください。
「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」(http://muki.mhlw.go.jp/(外部サイトへリンク))
お問い合わせ
経済部産業振興課
電話:0143-22-1117
ファクス:0143-25-2478
Eメール:keizai-soumu@city.muroran.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください