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ご存じですか?「無期転換ルール」

ページ番号
1101401
更新日
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無期転換ルールとは

有期労働契約が反復更新されて通産5年を超えたときは、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。

無期転換ルール

事業主の皆様へのお願い

無期転換ルールを避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めをすることは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。また、有期契約の満了前に使用者が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けたとしても、雇止めをすることは許されない場合もありますので、慎重な対応が必要です。
詳しくは北海道労働局雇用環境・均等部指導課(011-709-2311)にお問い合わせください。

お問い合わせ

経済部/産業振興課/産業振興係

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-22-1117
FAX:0143-25-2478
【お問い合わせフォーム】

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