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室蘭市パートナーシップ宣誓制度(令和6年4月1日開始)

室蘭市では、性の多様性への理解が進み、市民一人ひとりがかけがえのない個人として尊重され、だれもが人生のパートナーや大切な人と安心して暮らせるよう「室蘭市パートナーシップ宣誓制度」を開始します。

この制度により性の多様性への社会理解が促進され、市民一人ひとりが互いの個性や多様性を認め合い、だれもが自分らしく誇りを持って暮らせるまちとなることを目指します。

パートナーシップ宣誓制度とは

この制度は、一方または双方が性的マイノリティである二人が、互いを人生のパートナーとして責任をもって協力し合う関係であると宣誓したことを、室蘭市が証明するものです。

具体的には、パートナーシップ宣誓をしようとする双方が、市の窓口にて宣誓書及び必要書類等を提出し、市はこの宣誓に対してパートナーシップ宣誓書受領証および受領証カードを交付します。

この制度により相続や税の控除などの法律上の効果が生じるものではありませんが、市営住宅への入居など本市の一部の行政サービスが利用できるようになります。

さらに本制度の導入により、市民や事業者の皆様に性的マイノリティの方々に対する理解が広がり、市民一人ひとりがかけがえのない個人として尊重され、誰もが個性や能力を発揮できる社会の実現を目指します。

宣誓をすることができる方

パートナーシップ宣誓制度を利用できる方は、一方または双方が性的マイノリティであるお二人が、以下のすべての項目を満たしている必要があります。

(1)双方が民法で定める成年に達していること(満18歳以上の方)

(2)一方または双方が市内に住所を有する、または宣誓の日から3か月以内に転入を予定していること

(3)双方に配偶者(事実婚を含む)がいないこと

(4)宣誓する相手以外の方とパートナーシップ関係にないこと

(5)双方の関係が近親者(直系血族、三親等以内の傍系血族、直系姻族)でないこと

(養子縁組を除く)

宣誓手続きの流れ

(1)宣誓日時の事前予約

宣誓を希望する日の7日前までに宣誓日時を予約してください。(年末年始やGW等の長期休暇を挟む場合は、余裕をもって予約してください。)

予約先

室蘭市役所地域生活課

電話:0143-25-2951

専用フォーム:https://www.harp.lg.jp/mT4RQm4K

宣誓可能な日時

平日(開庁日)8時45分~17時15分

宣誓手続きの場所

室蘭市幸町1番2号室蘭市役所地域生活課

原則、個室で対応いたします。

予約時には、次の内容をお知らせください。

1.宣誓希望日・時間帯(第3希望まで)

2.宣誓される方の氏名・住所

3.代表の方の日中連絡先(電話番号またはメールアドレス)

4.通称名で宣誓を希望される場合や受領証等に未成年の子の氏名の記載を希望される場合、又、外国籍の方が宣誓する場合は、そのこともお知らせください。

(2)パートナーシップの宣誓当日

1.予約した日時に、必要書類をご持参のうえ、宣誓されるお二人でお越しください。(病気や障がいなどにより、お二人でお越しになるのが難しい場合は、ご相談ください。)

2.必要書類等を確認後、職員立会いのもとで「パートナーシップ宣誓書」及び「パートナーシップ宣誓に当たっての確認書」に署名し、提出していただきます。

3.宣誓終了後、宣誓書の写しと「パートナーシップ宣誓書受領書」、「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を交付します。

書類に不備や不足がある場合は、宣誓日を延期させていただく場合があります。

宣誓手続きに必要な書類

宣誓されるお二人について、以下の書類が必要となります。

1.「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」

  • 宣誓日前3か月以内に発行されたものをご用意ください。
  • お二人が同一世帯の場合は、1通のみでかまいません。
  • 本籍、続柄、個人番号(マイナンバー)の記載は不要です。

<宣誓日から3か月以内に市内へ転入予定の方>

  • 上記のほか、転入を予定していることがわかる書類を提出してください。

(例)転出証明書の写し、賃貸借契約書の写し、物件売買契約書の写し等、転入後に住民票の写し等を提出してください。

2.「戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)」または配偶者がいないことを証明する書類(独身証明書等)

  • 宣誓日前3か月以内に発行されたものをご用意ください。
  • 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)、独身証明書は、本籍地の自治体で取得できます。
  • 外国籍の方は、大使館などの公的機関が発行する婚姻要件具備証明書など、配偶者がいないことを確認できる書類に日本語訳を添えて提出してください。

3.本人確認ができる書類(ご提示いただくもの)

1点の提示で足りるもの

2点の提示を必要とするもの

  • 個人番号カード(マイナンバーカード)
  • 旅券(パスポート)
  • 運転免許証
  • 公的機関が発行した免許証、許可証等で、本人の顔写真が貼付されたもの

健康保険被保険者証、年金証書など氏名と生年月日か住所の記載のある公的機関が発行したもの

有効期限があるものについては、有効期限内のものに限ります。

4.宣誓に際し、通称名の使用を希望される場合

日常生活において通称名を使用していることが確認できる書類を提出してください。

(例)社員証、学生証、公共料金の請求書、病院の診察券他

5.受領証と受領証カードに未成年の子の氏名の記載を希望される場合

自治体間連携

相互利用対象自治体間で転入・転出する場合

本市がパートナーシップ宣誓制度の相互利用に関する協定を締結している以下の自治体との間で転入・転出される場合、転出先でも継続して転出元の自治体が交付した受領証等を使用することができます。

相互利用対象市

〇3月25日締結

札幌市(外部サイトへリンク)函館市(外部サイトへリンク)苫小牧市(外部サイトへリンク)深川市(外部サイトへリンク)

〇4月15日締結

旭川市(外部サイトへリンク)江別市(外部サイトへリンク)小樽市(外部サイトへリンク)北見市(外部サイトへリンク)北斗市(外部サイトへリンク)岩見沢市(外部サイトへリンク)滝川市(外部サイトへリンク)愛別町(外部サイトへリンク)鷹栖町(外部サイトへリンク)東神楽町(外部サイトへリンク)東川町(外部サイトへリンク)当麻町(外部サイトへリンク)比布町(外部サイトへリンク)美瑛町(外部サイトへリンク)

室蘭市から相互利用対象自治体へ転出する場合

本市から転出される場合は、次の書類を本市へ提出してください。

相互利用対象自治体から室蘭市へ転入する場合

本市へ転入される場合は、転入前の自治体で所定の手続きを行うことにより、本市でも、そのまま受領証等が利用できます。手続きの詳細は転入前の自治体で確認してください。

室蘭市ー帯広市間で転入・転出される場合

帯広市から室蘭市へ転入する場合

室蘭市でのみ手続きが必要となります。このとき、帯広市のパートナーシップ登録カード等を提出することで、手続きの一部を省略することができます。

室蘭市から帯広市へ転出する場合

帯広市でのみ手続きが必要となります。このとき、室蘭市の受領証カード等を提出することで、手続きの一部を省略することができます。

帯広市パートナーシップ制度ホームページ(外部サイトへリンク)

協定を締結している自治体は随時更新していきます。

利用可能な行政サービス

利用可能な行政サービス一覧(PDF:44KB)

民間サービスにおいても受領証及び受領証カードが利用できる場合があります。利用の可否や手続きの詳細などは各提供元へご確認ください。

今後も、宣誓者が利用できる行政サービスの充実に努めるとともに、最新の状況について随時お知らせします。

関連資料

 

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お問い合わせ

生活環境部地域生活課市民生活係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2951   ファクス:0143-23-2133
Eメール:seikatsu@city.muroran.lg.jp

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