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室蘭市消費生活センター

たしかめるさん(正面)1人で決めない!その場で決めない!困ったときは相談を!

消費生活センターでは、消費生活に関する商品やサービスの契約トラブルなどについてご相談をお受けし、解決に向けた助言などを行っています。相談は無料、秘密は厳守いたします。

  • 受付時間月~金9時~17時(祝日除く)
  • 電話:25-3100
  • FAX:23-2133
  • 場所:室蘭市役所本庁舎1階

個人間貸借や、多重債務などの相談は市民相談室(電話:25-2703)へ

【お願い】まずは電話で相談を!!

消費生活センターをご利用の際には、新型コロナウイルスの感染拡大防止と市民の皆様の安全確保のため、当面の間、来所による相談はお控えいただき、まずは、電話での相談をご利用くださいますよう、ご協力をお願いいたします。なお、やむを得ない事情により来所による相談を利用される場合には、必ずマスクを着用いただき、体調不良の際には来所をお控えいただくなど、感染防止対策の徹底にご協力をお願いいたします。

ご相談の前にお読みください!

  1. 対象者は、室蘭市に在住されている人です
  2. 事業者や個人事業主の方からの事業にかかる契約のご相談はお受けしておりません
  3. 事業者の信用性や、商品・サービスの評価にかかるお問い合わせには対応しておりません
  4. センターの応談範囲は主に助言や情報提供です。必要に応じて事業者への仲介(あっせん)を行うこともありますが、事業者に対する調査や指導を行うことはできません
  5. 相談の際は、契約書、申込書、パンフレット、事業者からの説明資料等の関係書類をご用意いただくと、相談がスムーズにすすみます。(既に入手されている資料の範囲で結構です。)また、インターネットが関係した案件では、その画面やURLなどを保存してあれば、印刷してご用意ください

お受けした相談情報は、個人情報を除き、国民生活センターを中心とした「全国消費者情報ネットワークシステム(PIO-NET)」に登録・蓄積し、消費者相談の早期解決や消費者被害の未然防止・拡大防止に役立てられるほか、法執行へも活用されます。

土・日・祝日に利用できる相談窓口

◆消費者ホットライン「188(イヤヤ)」 (全国統一番号)

土曜日・日曜日・祝日に室蘭市内にお住まいのかたが消費者ホットラインにおかけいただくと、国民生活センターに電話がつながります。

受付時間:10時00分~16時00分(一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日を除きます)

消費者ホットラインは「誰もがアクセスしやすい相談窓口」として消費者庁が開設したものです。消費者庁消費者ホットラインのページへ(外部サイトへリンク)

 

センターからのお知らせ

たしかめるさんうしろ右指

たしカメるさんの紹介

室蘭市では、消費者被害の未然防止を図るため、より市民に親しみやすく関心をもっていただくよう、PRキャラクターを作成しました。

名前は『たしカメるさん』です!

「1人で決めない!その場で決めない!困ったときは相談を!」が口ぐせで、消費生活でお困りのみなさんに、さまざまな手口で忍びよる悪質商法や契約トラブルを紹介したり、大切な情報をお届けしています。

たしかめるさん(正面)

 

消費生活では、いろいろなことをたしカメることが大切です。

  • 「商品を買う前に」たしカメる。
  • 「そんなうまいもうけ話、本当にあるの?」とたしカメる。
  • 「契約する前に」たしカメる。
  • 「もしもしカメさん」と気軽に相談(電話:25-3100)してください。

     

     

    「たしカメるさん」が消費者教育推進大使に委嘱されました!!

    室蘭市消費者被害防止PRキャラクターである「たしカメるさん」が、令和3年4月1日付で消費者庁から消費者教育推進大使に委嘱されました!たしカメる委嘱状看板たしかめる右手

    消費者教育推進大使は、消費者教育の推進及び消費者市民社会の概念の普及に関する活動を担う地方公共団体公認のマスコットキャラクターに対して、消費者庁より委嘱されるものです。

    市民の皆さんを悪質商法や消費者トラブルから守るため、「たしカメる」ことの大切さを呼びかけるなど、消費者被害未然防止のため、がんばります!

  • 契約あれこれ

  • 契約は口頭でも成立

    • 契約書を交わさなくても、お互いの合意があれば、契約は成立します。
    • 一度結んだ契約は原則として一方の都合で解約することはできません。
    • 即答、即断はさけましょう。

    契約前の検討、確認が大事

    • 今必要な契約か。
    • 契約内容、金額、解約、保証の有無はどうなっているか。
    • 他の商品やサービスと比べてみたか。

    こんな場合は解約ができます

    • 訪問販売などで契約した場合は、一定期間内であれば、クーリング・オフ制度を活用して一方的に契約を解除できます。
    • 重要事項にうその説明があった場合や保護者の同意を得ないで、結んだ未成年者契約(小遣いの範囲を超えた場合)、判断能力が十分でない人が結んだ契約などは、解約できる場合があります。

    断るときは、早めにきっぱりと

    • 訪問販売は、鍵をかけたまま、ドア越しに対応しましょう。
    • 電話勧誘販売は、断ったらすぐに電話を切りましょう。
    • 断るときは「勧誘を断ります」「いりません」などの言葉ではっきりと断りましょう。

     

    クーリング・オフ制度

    • 訪問販売や、電話勧誘販売などのような不意打ち的な売り方で契約をした場合、契約書を受け取った日を含め一定期間内(下記参照)、契約を解除できる制度です。キャンセル料や返送料の負担も一切ありません。
    • 住宅のリフォームやエステなどのサービスは、この期間内であれば、工事完了後やサービスの提供を受けた後でも契約を解除することができます。
    • 書面不交付、クーリング・オフ妨害があった場合は、期間後でも契約を解除できます。

    クーリング・オフができるもの

    1.クーリング・オフを記載した書面を受け取ってから8日間

    • 訪問販売(商品の他にリフォームなどのサービスやキャッチセールスも対象となります。)
    • 電話勧誘販売
    • 特定継続的役務(エステ、語学教室、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)
    • 訪問購入(押し買いなど)

    2.クーリング・オフを記載した書面を受け取ってから20日間

    • 内職商法
    • モニター商法
    • マルチ商法

    上記以外にも勧誘、契約方法に問題があればできる可能性がありますので、相談してください。

     

    クーリング・オフができないもの

    • 自分から店に出向いて購入したもの
    • 使用してしまった消耗品(健康食品など)
    • すでに現金を支払い、引き渡しも完了した3,000円未満の商品やサービス
    • 自動車や自動車リース
    • 葬儀、電気、都市ガスなど

    ★注意★

    インターネットやカタログなどによる通信販売は、クーリング・オフ制度が適用されません。サイトやカタログごとに記載されている「返品特約」に従う必要があるため、購入前に必ず返品条件をチェックしましょう!

     

    クーリング・オフの手続き方法

    1. クーリング・オフは、クーリング・オフができる期間内に必ず書面で行いましょう。はがきでできます。
    2. クレジット契約をしている場合は、販売会社と信販会社に同時に通知します。
    3. はがきの両面をコピーしましょう。
    4. 「特定記録郵便」または「簡易書留」で送付し、コピーや送付の記録は5年間保管しておきましょう。

    (後のトラブルを避けるために口頭ではしないでください。)

    クーリング・オフ通知の文例

    「契約年月日○年○月○日、貴社との○○の購入契約をしましたが、解除いたします。つきましては、支払い済みの○○円を返金してください。なお、商品は早急に引き取ってください。

    年○月○日住所氏名」

    商品を引き渡している場合には、「引き渡し済みの商品○○を返還してください。」を追記してください。

    ハガキのサンプル(印刷してそのまま使えます)

     

    訪問販売お断りステッカー

    訪問販売お断りシー訪問販売お断りステッカールを玄関先に貼っておくことで、訪問販売を断る意思表示とみなされます。これを無視して勧誘を行うことは北海道の条例により禁止されています。

    無用な訪問販売によって高額な契約をさせられることを防ぐために、ぜひご活用ください。ステッカーは消費生活センターにて無料でお配りしております。

     

  • 18歳から大人~2022年4月、18歳から大人になります!~

  • 令和4年(2022年)4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。

  • 成年に達すると保護者の同意を得ずに自分の判断だけで様々な契約ができるようになる一方で、未成年者取消権を行使することができなくなることから、知識や社会経験の乏しい成年したばかりの若者を狙った消費者トラブルの増加が懸念されています。

  • このような状況下、消費者庁では、LINE公式アカウント「消費者庁若者ナビ!」を開設し、トラブルを防ぐための情報発信を行っています。ぜひ、友だち登録をお願いします。

    LINE公式アカウントの詳細

    • アカウント名:消費者庁若者ナビ!
    • LINEID:@caa_z

    友だち登録の方法

    LINEアプリをお手持ちのスマートフォン等にインストールした後、次のいずれかの方法で、「消費者庁若者ナビ!」を「友だち」に登録してください。

    • URL:下記のリンクから友達登録

    https://lin.ee/Vly3NYf

    • QRコード:下記のQRコードを読み取り、友だち登録

    18大人LINEQRコード

    Twitter「18歳から大人」でも情報を発信しています

    • アカウント:@caa_18sai_otona
  • 高齢者の見守り

    1人暮らしの高齢者を狙った詐欺や悪質商法による契約トラブルが絶えません。

    身近な人で悪質業者に騙されている人がいましたら、消費生活センターに相談するように声をかけてください。地域全体での高齢者の見守りにご協力ください。

    見守り

    下記のチェックポイントを参考に、認知症の人や、高齢者の住まいの様子や言動などに日ごろから注意を払いましょう。困ったときは、消費生活センターや地域包括支援センターにご相談ください。家族や、周囲のかたも相談することができます。

    1.住まいの様子

    • 不審な契約書、請求書などの書面や、宅配業者の不在通知などはないか。
    • 不審な健康食品などがないか。
    • 新品の布団など、同じような商品が大量にないか。
    • 屋根や外壁、電話機周辺などに不審な工事の形跡がみられないか。
    • 通信販売のカタログやダイレクトメールなどが大量にないか。
    • 複数社から配達された新聞や景品類などがないか。
    • 不審な業者が出入りしている形跡はないか

    2.高齢者本人の言動や態度など

    • 不審な電話のやり取りや、電話口で困っている様子はないか。
    • 生活費が不足するなど、お金に困っている様子はないか。
    • 預金通帳などに不審な出金の記録はないか。

    3.地域包括支援センター

    住み慣れた地域で安心して生活していけるよう相談・支援を行う所です。

    4.成年後見制度

    認知症の高齢者が、訪問販売などで布団や健康食品を次々に買っているとの相談をご家族からいただくことがあります。このような被害は高額になること、本人は騙されているという自覚がないことが特徴です。

    成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方の権利を守る援助者(成年後見人など)を選んで、その人を法律的に支援する制度です。ご家族が被害に遭いそうで心配な時は活用を考えましょう。

     

    判断能力が不十分になる前に⇒任意後見制度

    将来、判断能力が不十分となった場合に備えて、「誰に」「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約により決めておく制度です。

     

    判断能力が不十分になってから⇒法定後見制度

    家庭裁判所によって、援助者として成年後見人などが選ばれます。本人の能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの制度を利用できます。

    詳しくは、家庭裁判所にお問い合わせください。

    包括支援センター

    電話番号

    住所

    担当町名

    白鳥ハイツ

    0143-59-3100

    白鳥台4丁目8番1号

    絵鞆町・祝津町・港南町・増市町・小橋内町・築地町・本輪西町・幌萌町・神代町・香川町・陣屋町・白鳥台・崎守町・石川町

    母恋

    0143-24-2112

    新富町1丁目5番13号

    緑町・西小路町・沢町・幕西町・海岸町・中央町・常盤町・清水町・幸町・本町・栄町・舟見町・山手町・入江町・茶津町・新富町・母恋北町・母恋南町・御前水町・御崎町・大沢町・輪西町・みゆき町

    ことぶき

    0143-46-2121

    寿町1丁目5番25号

    東町・寿町・日の出町・高砂町・水元町・天神町

    憩(いこい)

    0143-41-3076

    知利別町1丁目45番

    中島町・中島本町・高平町・八丁平・知利別町・宮の森町・港北町・柏木町

  • 情報をキャッチ

    事業者情報

    札幌市消費者センターのホームページへ(外部サイトへリンク)

    北海道のホームページへ(不当請求事業者名等の情報提供)(外部サイトへリンク)

    北海道のホームページへ(報道発表資料)(外部サイトへリンク)

    独立行政法人製品評価技術基盤機構のホームページへ(外部サイトへリンク)

    消費生活出前講座

    悪質商法などの消費生活に関わりの深い問題をテーマに、各種の情報や対策を提供する講座です。町内会や老人クラブ、学生などの団体を対象に講師を派遣します。

    開催2週間前までに消費生活センターへお申し込みください。

    電話:25-3100(平日9時から17時)

    センターには、消費者啓発用の各種パンフレットがございます。また、DVDの貸し出しも行っています。ご利用になりたいかたはお気軽にお問い合わせください。

     

    関連リンク

  • お問い合わせ

    生活環境部地域生活課市民生活係
    住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
    電話:0143-25-2380   ファクス:0143-24-7601
    Eメール:seikatsu@city.muroran.lg.jp

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