質問
空家の相続放棄をしたい場合はどうしたらいいでしょうか?
回答
原則として、建物所有者等が死亡し相続の開始があったことを知った時、または自分が相続人であることを知った時から3カ月以内に、建物所有者等が死亡時に住民登録していた市町村を所管する家庭裁判所に手続きをする必要があります。ただし、空家だけを相続放棄することはできず、預貯金等ほかの財産も放棄することになります。また、親の相続放棄をすることにより、おじ・おば、いとこに相続が広がることもありますので熟慮が必要です。相続放棄の手続きは、弁護士や司法書士に相談することができます。
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