本文へ
ページ番号
1300114
更新日
  • Xでポスト
  • Facebookでシェア

質問

夫婦で国民健康保険に加入していました。夫が75歳になり後期高齢者医療保険に移行し、翌月国民健康保険料の更正通知書が届きましたが、保険料が少し安くなっただけでした。本当に1人分減った額なのでしょうか?

回答

ご主人の国民健康保険料は、誕生月の前月までの保険料を計算し、奥様の保険料と合わせて1年間を通じた納期(1期~10期)に振り分けておりますので、今年度の保険料には、ご主人の誕生月以降の国民健康保険料は含まれておりません。また保険料が安くなったのは、ご主人が後期高齢者医療制度に移行したことで、国民健康保険加入者が奥様1人となったため、平等割額を半額とする減額措置に該当した為です。

バナー広告

ページトップへ