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セーフティネット保証制度について

ページ番号
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更新日
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お知らせ

中小企業信用保険法の告示の施行に伴う様式等の改正について(令和6年12月1日追加)
・セーフティネット保証の認定基準にかかる経済産業省告示が、令和6年10月1日に公布、同年12月1日から施行されたことに伴い、認定申請書様式等を改正しました。

・今回の改正では添付書類も変更となっていますので、「必要書類リスト」をご確認ください。
セーフティーネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)について
セーフティーネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)については、令和6年6月30日認定申請分をもって受付を終了しました。
新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証について
新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証については令和3年12月31日に終了しました。

セーフティネット保証とは

セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により、経営の安定に支障が生じている中小企業者が、主たる事業所の所在地の市区町村長に、経営の安定に支障が生じていることの認定を受けることによって、信用保証協会の保証限度額の別枠化が可能となる制度です。主な制度概要は以下のとおりです。

必要書類リスト

認定申請書 市ホームページ掲載の様式
添付書類 市ホームページ掲載の様式
認定申請書・添付書類に記載の売上高等が確認できる書類 (例)試算表・決算書・売上元帳・売上をまとめた文書のコピーなど
【5号の場合】
指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる書類
(例)製品やサービスがわかるカタログ・許認可証などのコピー、ホームページのプリントなど
【法人の場合】
商業登記簿謄本のコピー
取得から3か月以内のもの
【個人の場合】
確定申告書のコピー
直近のもの
【商業登記簿謄本又は確定申告書に記載された所在地が室蘭市外の場合】
室蘭市内に事業所があることを証明する書類
(例)営業許可証・賃貸借契約書のコピーなど
【個人が創業者等の認定申請をする場合】
創業時点が確認できる書類
(例)開業届・許認可証のコピーなど
【金融機関の方が代理で申請する場合】
委任状
市ホームページ掲載の様式

(注) 提出された書類は、原則としてお返しできません。
控えが必要な方は、あらかじめコピーをしてください。

認定手続き

必要書類一式を室蘭市役所本庁舎2階経済部産業振興課まで提出してください。

・本認定の後、各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。各金融機関や北海道信用保証協会へのご相談をお勧めします。

・認定書類の有効期限は、発効から30日以内です。有効期限内に金融機関や北海道信用保証協会等へ保証の申し込みを行う必要があります。

セーフティネット保証4号の認定とは

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置で、市が認定します。
国が、災害等により多数の中小企業者・小規模事業者が事業活動に影響を受けている、または受けるおそれが生じた場合に、その影響地域を指定することにより、指定地域内の中小企業者・小規模事業者が利用可能となる資金繰りの支援措置です。

これに伴い、当該の影響を受けた中小企業者について、セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。

関連情報

セーフティネット保証5号の認定とは

日本標準産業分類に掲載されている業種のうち、国の指定する業種に属している事業者を支援するためのもので、売上高が減少している事業者、原油価格の上昇の転嫁が困難な事業者が対象となり、市が事実関係を認定するものです。

関連情報

セーフティネット保証制度の様式について

・申請件数が多いセーフティネット4号・5号の様式を掲載しています。
・各事業者の経営状況により、認定申請の様式が異なります。該当する認定申請書により申請をお願いします。
・このページに掲載されていない他の号を申請する場合は、下記までお問い合わせください。

セーフティネット保証4号の様式

通常の様式(様式4-1)

創業者又は事業規模拡大者等の様式

業歴1年1ヶ月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合に使用

災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合の様式(様式4-2)
災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合の様式(様式4-3)

セーフティネット保証5号の様式

通常の様式

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合(様式5-イ-1)
指定業種と非指定業種を営んでいる場合(様式5-イ-2)

創業者(業歴1年3か月未満)の様式

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合(様式5-イ-3)
指定業種と非指定業種を営んでいる場合(様式5-イ-4)

原油高の様式

原油高要件(売上原価に対し原油等の仕入額の割合が高く、原油等の仕入額が上昇している)により申請する場合に使用

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合(様式5-ロ-1)
指定業種と非指定業種を営んでいる場合(様式5-ロ-2)

利益率の様式

利益率要件(売上高営業利益率が減少している)により申請する場合に使用

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合(様式5-ハ-1)
指定業種と非指定業種を営んでいる場合(様式5-ハ-2)

その他の様式

お問い合わせ

経済部/産業振興課/産業振興係

〒051-8511
室蘭市幸町1番2号
電話:0143-22-1117
FAX:0143-25-2478
【お問い合わせフォーム】

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