開示請求について
あなた自身の個人情報(診療記録)を確認したいときは、個人情報の開示ができます。
(運転免許証等で本人であることを確認させていただきます)
請求から開示までの流れ
- 確認したい個人情報がある
- 窓口にて開示の相談・請求(請求は郵送でも可(確認書類が必要です))
- 請求者へ開示、部分開示、不開示の決定の通知(14日以内:延長の場合はさらに30日以内に決定)
- 窓口または郵送にて個人情報(診療記録)を開示
(注)無料で請求できます。
ただし、コピー(白黒1面:10円、カラー1面:70円)や郵送料については実費を負担していただきます。
開示請求に必要な書類
- 保有個人情報開示請求書(標準様式第2-1)
- 身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カードなど顔写真付きのもの)
- 委任状または同意書 (注釈)任意の様式も可
- 患者との関係性を証明する書類(戸籍謄本、改製原戸籍、登記事項証明書など)
- 住民票(代理人請求又は郵送の場合のみ)
- (3)(4)(5)については発行から30日以内のもの
- 保険医療機関及び保険医療養担当規則(厚生労働省第15号)
(帳簿等の保存)
第九条 保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から三年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録にあっては、その完結から五年間とする。 - 医師の職業倫理指針第3版(一部抜粋)
(診療録の記載と保存)
わが国では法律上5年という期間が定められているが、電子媒体化に伴い永久保存とするべきである。