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市役所での確定申告等の受付期間(令和5年分)

市役所での確定申告等の受付期間

市役所での申告受付期間は次の日程となっております。

市・道民税申告は令和6年1月16日(火曜日)から令和6年3月15日(金曜日)まで

還付申告は令和6年1月16日(火曜日)から令和6年3月15日(金曜日)まで

確定申告は令和6年2月16日(金曜日)から令和6年3月15日(金曜日)まで

(注)3月16日以降に還付申告・確定申告をするかたは、室蘭税務署で手続きしてください。

受付会場は、むろらん広域センタービル1階室蘭市役所市税課です。(2月16日(金曜日)以降は大変混雑しますので、還付申告の方は可能な限り2月15日(木曜日)までにお越しください。)

事業所得や青色申告、土地・建物・株式などの譲渡所得の申告の場合は室蘭税務署へ提出してください。なお、確定申告にともなう所得税法上の取り扱いについてはお手数ですが、室蘭税務署までお問い合わせいただくか、国税庁ホームページをご覧ください。確定申告書の作成には国税庁ホームページの確定申告等作成コーナーやe-Tax(国税電子申告・納税システム)などを利用して期間内提出して下さい。

室蘭税務署電話:0143-22-4151

国税庁のホームページへ(確定申告等作成コーナー)(外部サイトへリンク)

e-Taxのホームページ(外部サイトへリンク)

「ふるさと納税をされた方のための確定申告書作成の手引き」(外部サイトへリンク)

所得税の申告書等の送付について

令和4年分の確定申告書を作成されたかたは確定申告用紙に代えて「確定申告のお知らせ」はがきをお送りします。詳しくは「国税庁からのお知らせ」(PDF:923KB)でご確認ください。

確定申告書等の用紙は室蘭税務署、市税課(むろらん広域センタービル)、蘭東支所で配布しております。

医療費控除について

医療費控除の申告には「医療費控除の明細書」の添付が必要になります。

医療費控除の明細書には、治療を受けた人ごと、病院・薬局ごとに医療費を合計して記載する必要があります。

医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。(税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません。)

(注)「医療費控除の明細書」の添付に代えて、医療費の領収書の提示又は提出によることができる経過措置は、令和元年分で終了していますのでご注意ください。

医療費控除の概要について(外部サイトへリンク)

申告時に添付が必要な書類

  1. 医療費控除の明細書(外部サイトへリンク)
  2. 医療費通知(原本)「医療費通知に関する事項」に記入したものに限る
  3. 次の費用について医療費控除を受ける場合は、それぞれ該当する書類
  • 寝たきりの人のおむつ代→医師もしくは市区町村が発行した「おむつ使用証明書」
  • 温泉利用型健康増進施設の利用料金→温泉療養証明書
  • 指定運動療法施設の利用料金→運動療法実施証明書
  • ストマ用装具の購入費→ストマ用装具使用証明書
  • B型肝炎患者の介護医に当たる同居の親族が受ける同ワクチンの接種費用→医師の診断書
  • 白内障等の治療に必要な眼鏡の購入費用→処方箋
  • 在宅療養の介護費用→在宅介護費用証明書

医療費通知について

医療費通知とは、医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類で、次の事項が記載されたものをいいます。

  1. 被保険者等の氏名
  2. 療養を受けた年月
  3. 療養を受けた者
  4. 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
  5. 被保険者等が支払った医療費の額
  6. 保険者等の名称

医療費控除を適用するために使用できる医療費通知は自己又は生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費に関する医療費通知に限ります。

セルフメディケーション税制による医療費控除の特例

平成29年分~令和8年分の確定申告において、健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行うかたが、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費(注)を支払った場合は、通常の医療費控除との選択により、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例の適用を受けることができます。

セルフメディケーション税制の対象とされるスイッチOTC薬の具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)に掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。(対象品目は領収書にも控除の対象であることが記載されています。)

(注)特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医薬用医薬品)から薬局などで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。

セルフメディケーション税制の概要について(外部サイトへリンク)

申告時に添付が必要な書類

  1. セルフメディケーション税制の明細書(外部サイトへリンク)
  2. 適用を受ける年分において一定の取組を行ったことを明らかにする書類
  • 氏名
  • 取組を行った年
  • 事業を行った保険者、事業者もしくは市区町村の名称又は取組にかかる診察を行った医療機関の名称もしくは医師の氏名

の記載があるものに限る。例えば、次の書類です。

  • インフルエンザの予防接種又は定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書又は予防接種済証
  • 市区町村のがん検診の領収書または結果通知表
  • 職場で受けた定期健康診断の結果通知表(「定期健康診断」という名称又は「勤務先(会社等)名称」が記載されているもの)
  • 特定健康診査の領収書又は結果通知表(「特定健康診査」という名称又は「保険者名(ご加入の健康保険組合等の名称)」が記載されているもの)
  • 人間ドッグやがん検診をはじめとする各種健診(検診)の領収書又は結果通知表(「勤務先(会社等)名称」「保険者名(ご加入の健康保険組合等の名称)」が記載されているもの)

申告には個人番号(マイナンバー)の記載が必要です

確定申告や住民税申告をする場合、申告をするかたや扶養親族のかたなどの個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。また、個人番号(マイナンバー)を記載した申告書を提出する都度、申告者ご本人の本人確認書類の提示又は添付が必要です。(控除対象配偶者、扶養親族及び事業専従者などの本人確認書類は不要です。)

申告をする場合は個人番号カードもしくは個人番号通知カード及び本人確認書類の提示又は写しの添付が必要になります。ご用意の程、よろしくお願いいたします。

(注)個人番号通知カードについては、令和2年5月25日以降に住所・氏名等に変更があった場合、個人番号を証明する書類として使用することができません。

マイナンバーの「通知カード」の廃止について

確定申告には利用者識別番号が必要になります

確定申告の利便性向上のため、e-Taxによる受け付けを進めています。e-Taxによる確定申告には、利用者識別番号が必要となります。番号を持っているかたは、税務署からの確定申告のお知らせのはがきや封書など、番号がわかる物を持参してください。番号を持っていないかたは受付時に番号取得の手続きを行います。登録方法がわからないかたは番号取得のお手伝いをさせていただきますが、お時間がかかりますことをご了承ください。

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お問い合わせ

企画財政部市税課市民税係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2294   ファクス:0143-22-1119
Eメール:siminzei@city.muroran.lg.jp

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