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マイナンバーの「通知カード」の廃止について

法律の改正により、マイナンバーをお知らせするために送付された「通知カード」は、令和2年5月25日に廃止となり、取り扱いが以下のとおりとなりました。

 

廃止後の通知カードの取り扱いについて

住所・氏名等の記載内容に変更がない場合は、引き続き使用できます

通知カードに記載されている住所や氏名等が住民票と一致している場合は、マイナンバー(個人番号)を証明する書類として、当面の間引き続き使用できます。

 

住所・氏名等の記載内容に変更がある場合は、マイナンバー(個人番号)を証明する書類として使用できなくなります

通知カードへの記載変更や通知カードの再発行はできませんので、マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、以下をご利用ください。

  1. マイナンバー入りの住民票
  2. マイナンバーカードを取得 

  

個人番号通知書について

通知カード廃止後、出生等により新たに個人番号が付番されたかたには「個人番号通知書」によりマイナンバーが通知されますが、こちらはマイナンバーを証明する書類として使用ができません。

マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバー入りの住民票を利用いただくか、マイナンバーカードの取得をしていただきますようお願いします。

 

お問い合わせ

生活環境部戸籍住民課戸籍記録係・住民記録係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2416   ファクス:0143-22-1103
Eメール:chuo-sc@city.muroran.lg.jp

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