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後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度について

後期高齢者医療制度とは

少子高齢化が進み、高齢者人口と医療費が増え続けていく中、国民皆保険を守り、高齢者が安心して医療を受けられるよう創設された、支えあいのしくみです。

対象者は?

  1. 75歳以上の人(75歳の誕生日から加入。手続きは必要ありません。)
  2. 65歳~74歳で、一定の障がいのある人(申請し、広域連合の認定を受けた日から加入)

詳細については、以下のリンクをご確認ください。

北海道後期高齢者医療広域連合のホームページへ(外部サイトへリンク)

保険料について

  • 保険料は、所得等に応じて個人ごとに算定します。
  • 保険料は、被保険者一人ひとりが納めます。
  • 保険料は、被保険者全員が負担する「均等割」と、前年の所得に応じて負担する「所得割」の合計額です。
  • 年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割になります。

年間保険料の計算方法(令和6年度)

均等割
【1人あたりの額】
52,953円

所得割
【本人の所得に応じた額】
(所得-最大43万円)(注1)×11.79パーセント(注2)

1年間の保険料
(限度額80万円)(注3)

(注1)所得とは、前年の収入から必要経費(公的年金等控除額や給与所得控除額など)を引いたものです。なお、遺族年金や障害年金は、収入に含みません。また、前年の所得金額により、43万円の控除額が異なる場合があります。

(注2)令和6年度の賦課のもととなる所得金額が58万円を超えない人については、令和6年度の所得割率を10.92%として算定します。

(注3)「令和6年3月末日までに75歳に到達して資格取得した人」及び「障害認定で資格取得した人」については、令和6年度の賦課限度額を73万円とします。

保険料の軽減(令和6年度)

所得に応じた軽減

均等割の軽減

世帯の所得に応じて、保険料のうち「均等割額」が次のとおり軽減されます。

  • 軽減は、被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
  • 被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
  • 65歳以上の人の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を差し引いた額で判定します。
所得が次の金額以下の世帯 軽減割合
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) 7割
43万円+(29万5千円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 5割
43万円+(54万5千円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 2割

給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する人となります。

  1. 給与等の収入金額が55万円を超える人
  2. 公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える人

被用者保険(注2)の被扶養者だった人の軽減

後期高齢者医療制度に加入したときに、被用者保険の被扶養者だった人は、所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ均等割が5割軽減となります。(52,953円→26,476円)

所得の状況により、均等割の軽減割合が7割に該当することがあります。

  • (注2)被用者保険とは、全国健康保険協会管掌健康保険(旧:政府管掌保険)、組合管掌健康保険、船員保険および共済組合などの公的医療保険のことです。国民健康保険や国民健康保険組合は含まれません。

保険料の減免

災害等により重大な損害を受けたときや、その他の特別な事情により生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難となった人については、申請により保険料の減免を受けられる場合があります。

納入通知書の送付、および保険料の納め方について

納入通知書(年間保険料のお知らせ)は、6月中旬に送付する予定です。

保険料の納め方は、原則として年金からお支払いいただきます。ただし、加入してから一定の間は年金からお支払いできませんので、それまでの間は口座振替か納付書でお支払いいただきます。

国民健康保険料を口座振替で納めていたかたも、振替は自動継続されませんので、改めて口座振替の申込が必要です。

年金からのお支払いを希望しない場合は、「口座振替」と「納付方法変更」の2つの申込が必要です。詳細・お申込みについては、保険年金課保険料係(電話:25-2433)にお問い合わせください。

保険料の納付額の確認・納付証明について

保険料の納付額の確認について(年末調整・確定申告)のページへ

保険料の納付証明についてのページへ

その他保険料の詳細について

詳細については、以下のリンクをご確認ください。

北海道後期高齢者広域連合のホームページへ(外部サイトへリンク)

健康診査

生活習慣病(糖尿病など)を予防・改善するための健康診査です。健康管理のため毎年受けましょう。

受診対象者

後期高齢者医療被保険者の人が受けられます。生活習慣病で通院中の人も受診できます。

(※)ただし、長期入院中や施設入所者の人などは、対象外となります。

(※)なお、後期ドックを受診する人は、健康診査を受診することはできませんので、ご注意ください。

受診する時の持ち物

保険証、健康診査受診券、質問票(事前に記入してお持ちください。)

(※)健康診査受診券・質問票は、5月上旬に発送予定です。

実施内容

基本項目

身体測定(身長・体重)、血圧測定、尿検査(たん白・糖)、血液検査(血中脂質・肝機能・腎機能・血糖)

検査項目について(PDF:142KB)

追加検診

健康診査に「各種がん検診」を追加できます。医療機関によって、追加できるがん検診が異なりますので、健康診査実施医療機関一覧表(PDF:182KB)をご確認ください。

(※)がん検診の詳細な内容や費用については、がん検診・その他の検査のページをご確認ください。

受診方法

健康診査実施医療機関(PDF:182KB)へ事前に予約の上、受診してください。

後期ドックを受けましょう!(自己負担5,000円)

令和6年度からの変更点

受診券到着後に申し込みが殺到し、数日で定員に達する可能性があるため、公平性の観点から令和6年度は「先行申し込み」と「通常申し込み」に分け、受診券到着後、先行申し込みの対象者(偶数月生まれの人)は時間の余裕を持って申し込むことができるよう見直します。

奇数月生まれの人は、通常申し込み(6月)から申し込みが可能です。

なお、先行申し込みの対象者は、毎年、偶数月生まれの人と奇数月生まれの人を交互に対象とします。(令和7年度の先行申し込みの対象者は、奇数月生まれの人が対象です。)

また、先行申し込み対象者は、受診券到着前から申し込みができますが、受診券到着後に受診することが困難な4月から6月受診分までの申し込みとなります。7月以降に受診を希望する先行申し込み対象者は、受診券到着後に申し込みください。(受診券は5月上旬に発送予定です。)

 

【先行申し込み対象者】後期高齢者医療被保険者で偶数月生まれの人です。

(※)先行申し込み期間は、令和6年5月31日まで

【通常申し込み対象者】後期高齢者医療被保険者

(※)生まれ月に関係なく申し込みができます。(6月から申し込みを開始する予定です。)

【申し込み方法】保険年金課給付係(電話:25-2702)に申し込みください。

(※)なお、健康診査を受診する人は、後期ドックを受診することはできませんので、ご注意ください。

【実施医療機関】室蘭・登別総合健診センター

【検査項目】

身体測定(身長・体重・腹囲)、血圧測定、尿検査(たん白・糖・潜血)、血液検査(血中脂質・肝機能・腎機能・血糖・代謝系・すい機能・一般血液・免疫血清)、視力、眼底・眼圧検査、心電図検査、胸部X線(肺がん検診)、腹部超音波検査、便潜血反応検査(大腸がん検診)、骨密度検査

【追加検診】

  • 胃がん検診〈胃バリウム検査〉(無料)
  • すい臓がん検診(+2,200円)
  • 前立腺がん検診(無料)
  • 乳がん検診(偶数月生まれ(無料)/奇数月生まれ(+4,950円))
  • 子宮がん検診(偶数月生まれ(無料)/奇数月生まれ(+4,400円))

医療費通知について

医療機関等に受診されたかた、全員に発送されます。

その他制度の詳細について

詳細については、以下のリンクをご確認ください。

北海道後期高齢者医療広域連合のホームページへ(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

生活環境部保険年金課保険料係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2433   ファクス:0143-22-1102
Eメール:kokuho@city.muroran.lg.jp

生活環境部保険年金課給付係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-3026   ファクス:0143-22-1102
Eメール:kokuho@city.muroran.lg.jp

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