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森林環境税について

令和6年度から市・道民税均等割が1000円引き下げられましたが、新たに国税として森林環境税(税額1000円)が創設され、市・道民税と併せて課税されることになりました。

詳しくは以下のリンクをクリックしてください。

総務省 森林環境税及び森林環境譲与税についてのページへ(外部サイトへリンク)

林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税のページへ(外部サイトへリンク)

森林環境税が課税されない人

(1)合計所得が次の金額以下の人

31.5万円×(扶養人数+1)+10万円+18.9万円

(扶養人数が1人以上ある場合に18.9万円を加算します)

収入が給与収入のみで扶養親族がいない場合96万5千円以下

(2)本人が障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で合計所得金額が135万円以下の人

(3)生活保護受給中の人

(参考)市・道民税が課税されない人

(1)合計所得が次の金額以下の人

32万円×(扶養人数+1)+10万円+19万円

(扶養人数が1人以上ある場合に19万円を加算します)

収入が給与収入のみで扶養親族がいない場合97万円以下

(2)本人が障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で合計所得金額が135万円以下の人

(3)生活保護受給中の人

 

(注)森林環境税と市・道民税の非課税限度額は異なります。

森林環境税ロゴ

 

お問い合わせ

企画財政部市税課市民税係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2294   ファクス:0143-22-1119
Eメール:siminzei@city.muroran.lg.jp

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