令和6年度から市・道民税均等割が1000円引き下げられましたが、新たに国税として森林環境税(税額1000円)が創設され、市・道民税と併せて課税されることになりました。
詳しくは以下のリンクをクリックしてください。
総務省 森林環境税及び森林環境譲与税についてのページへ(外部サイトへリンク)
林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税のページへ(外部サイトへリンク)
(1)合計所得が次の金額以下の人
31.5万円×(扶養人数+1)+10万円+18.9万円
(扶養人数が1人以上ある場合に18.9万円を加算します)
収入が給与収入のみで扶養親族がいない場合96万5千円以下
(2)本人が障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で合計所得金額が135万円以下の人
(3)生活保護受給中の人
(1)合計所得が次の金額以下の人
32万円×(扶養人数+1)+10万円+19万円
(扶養人数が1人以上ある場合に19万円を加算します)
収入が給与収入のみで扶養親族がいない場合97万円以下
(2)本人が障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で合計所得金額が135万円以下の人
(3)生活保護受給中の人
(注)森林環境税と市・道民税の非課税限度額は異なります。
お問い合わせ
企画財政部市税課市民税係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2294
ファクス:0143-22-1119
Eメール:siminzei@city.muroran.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください