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市・北海道民税が課税されないかた

市・北海道民税には均等割額と所得割額がありますが、合計所得金額や総所得金額が一定額以下の場合、非課税になります。

また、障害者などは、合計所得金額が一定額以下であれば、市・北海道民税が非課税になります。

市・北海道民税が非課税になる場合

  • 生活保護法による生活扶助を受けているかた。
  • 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下のかた(給与所得者の年収でみると、2,044,000円未満のかた)。

市・北海道民税の均等割が非課税になる場合

合計所得金額≦32万円×(扶養人数+1)+10万円+19万円(扶養人数が1人以上ある時に19万円を加算します)

例えば、
合計所得金額が130万円で、扶養人数が2人いる場合
130万円>32万円×(2+1)+10万円+19万円=125万円
となるので、均等割が課税されます(非課税になりません)。
合計所得金額が42万円で、扶養人数がいない場合
42万円≦32万円×1+10万円=42万円
となり、均等割が非課税になります。

市・北海道民税の所得割が非課税になる場合

総所得金額≦35万円×(扶養人数+1)+10万円+32万円(扶養人数が1人以上ある時に32万円を加算します)

例えば、
総所得金額が130万円で、扶養人数が2人いる場合
130万円<35万円×(2+1)+10万円+32万円=147万円
となるので、所得割が非課税になります。
総所得金額が45万円で、扶養人数がいない場合
45万円≦35万円×1+10万円=45万円
となり、所得割が非課税になります。
総所得金額が50万円で、扶養人数がいない場合
50万円>35万円×1+10万円=45万円
となり、所得割が課税されます(非課税になりません)。

用語解説

寡婦とは

夫と離婚し子以外の親族を扶養しているまたは、死別して再婚していない、未届の夫がいない、所得金額が500万円以下の女性。

ひとり親とは

子どもを扶養し、未婚もしくは離婚または死別して再婚もせず、未届の配偶者もいない、所得金額が500万円以下の男女。(以下参照)

寡婦控除・ひとり親控除分類表
分類 控除額
住民税 所得税
離婚

死別

未婚のひとり親(注)
本人の所得が500万円超 控除なし
本人の所得が500万円以内 扶養の子なし 男性
女性 離婚 扶養親族なし
子以外の扶養親族あり 26万円
(寡婦控除)
27万円
(寡婦控除)
死別
扶養の子あり 30万円
(ひとり親控除)
35万円
(ひとり親控除)

(注)未婚のひとり親であっても、住民票の続柄に「未届の夫」「未届の妻」と記載されている場合には対象になりません。

「均等割額」とは

納税義務が発生する人に一律課せられるものです。
市民税均等割額3,500円・北海道民税均等割額1,500円の合計5,000円が均等割額となります。

均等割額の改正

東日本大震災をふまえ、災害に強い街づくりの財源確保のため全国的に市・北海道民税の均等割額が500円ずつ引き上げられることとなりました。

「所得割額」とは

所得割は、その人の前年中の所得等に応じて負担するもので、計算方法は、概ね次のとおりです。
(土地や株式の譲渡所得等の分離課税所得については、これと異なります)

市民税
所得割額
課税所得金額(総所得金額-所得控除額。千円未満の端数切捨て)×市民税の税率(6パーセント)-税額控除=市民税の所得割
(百円未満の端数切捨て)
北海道民税
所得割額
課税所得金額(総所得金額-所得控除額。千円未満の端数切捨て)×北海道民税の税率(4パーセント)-税額控除=北海道民税の所得割
(百円未満の端数切捨て)

「合計所得金額」とは

次の(1)から(6)までの金額の合計額をいいます。(源泉分離課税のものは含まれません)

(1) 純損失または雑損失の繰越控除、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除及び
特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用しないで計算した総所得金額
(2) 分離課税の土地建物等の譲渡所得の金額(特別控除前)
(3) 分離課税の株式等の譲渡所得等の金額
(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除又は特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等の適用がある場合には、
その適用前の金額)
(4) 分離課税の先物取引に係る雑所得等の金額
(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の適用がある場合には、その適用前の金額)
(5) 退職所得金額 (6) 山林所得金額

「総所得金額」とは

次の合計額(純損益または雑損失などの繰越控除後の額)をいいます。
(土地建物等の譲渡所得、株式等の譲渡所得等、先物取引に係る雑所得等は除きます)

利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、総合課税の短期譲渡所得、雑所得、総合課税の長期譲渡所得の2分の1相当額、一時所得の2分の1相当額

 

お問い合わせ

企画財政部市税課市民税係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2294   ファクス:0143-22-1119
Eメール:siminzei@city.muroran.lg.jp

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