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東日本大震災により被害を受けられたかたへ

大震災により被害を受けたかたは、所得税の軽減・免除が受けられ、税務署で手続を行なうことで所得税が還付となる場合があります。また、津波などで手続に必要な書類が滅失してしまった場合でも、手続することができます。そのほか、源泉所得税の徴収猶予や還付、廃車となった普通自動車の自動車重量税(国税)の還付などの特例があります。詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページをご覧ください。

国税庁のホームページへ(外部サイトヘリンク)

また、地方税についても、市・北海道民税、軽自動車税、固定資産税、自動車税等の特例があります。詳しくはお問い合わせ下さい。

お問い合わせ

所得税等(国税)・・・室蘭税務署、電話:0143-22-4151

市・北海道民税、軽自動車税・・・市課税課(市民税係)、電話:0143-25-2294

固定資産税・・・市課税課(固定資産税係)、電話:0143-25-3014

自動車税等(道税)・・・胆振総合振興局、電話:0143-24-9900

所得税等(国税)に関すること

平成23年12月に、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律」などが施行され、所得税などの国税に関して、東日本大震災により被害を受けられたかたや復興推進に向けた取組を対象として、新たな税制上の措置が追加されています。

平成23年4月に施行された「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」で創設された税制上の措置と合わせて、東日本大震災により被害を受けられたかた等は、次のとおり所得税の軽減・免除を受けることができ、確定申告などの手続を行なうことにより、税金の還付を受けることができます。

住宅借入金等特別控除の特例

東日本大震災によって自己の所有する家屋が被害を受けたことにより自己の居住の用に供することができなくなったかたが、住宅の再取得等をした場合には、選択により、通常の住宅借入金等特別控除の適用に代えて、その居住の用に供した年に応じた控除率等による「住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例」かを適用できます。

また、東日本大震災によって居住の用に供することができなくなった家屋に係る住宅借入金等特別控除と再取得等をした住宅に係る住宅借入金等特別控除は重複して適用できることとされました。

雑損控除の損失額の計算等における災害関連支出に係る対象期間の延長の特例

災害関連支出については、その災害がやんだ日から1年以内に支出したものが雑損控除の対象となりますが、東日本大震災により住宅や家財に損害が生じた場合には、3年以内に支出されるものが対象とされました。

雑損失の繰越控除等の要件の改正

雑損失の繰越控除等の適用を受ける場合は、1.損失が生じた年分につき、原則として、その損失に関する事項を記載した確定申告書を確定申告期限までに提出していること、2.その翌年以後の年分につき、連続して確定申告書を提出していることが、その要件とされていましたが、1.の要件については、確定申告書を確定申告期限後に提出した場合でも適用を受けることができることとされました。

復興特別区域に係る税制上の特例措置

復興特別区域に係る税制上の特例措置として、1.認定地方公共団体の指定を受けたかたが、復興産業集積区域内の事業所で雇用する被災者等に対して給与等を支給した場合の所得税額の特別控除、2.認定地方公共団体の指定を受けたかたが、復興産業集積区域内において、一定の機械装置及び一定の建物等の取得等をして、これを特定の事業の用に供した場合の事業用設備等の特別償却等、3.認定地方公共団体の指定を受けたかたが、一定の開発研究用資産の取得等をして、これを復興産業集積区域内において、開発研究の用に供した場合の開発研究用資産の特別償却等、4.相当数の住宅が滅失した地域の居住の安定の確保に寄与する事業を行なう者として認定地方公共団体の指定を受けたかたが、復興居住区域内において、被災者向け優良賃貸住宅を取得等して、これを賃貸住宅供給事業の用に供した場合の被災者向け優良賃貸住宅の特別償却等が措置されました。

被災代替資産等の特別償却の対象への二輪車等の追加等

被災代替資産等の特別償却の対象資産に二輪車等が追加されました。
また、被災資産の範囲について、東日本大震災によって実質的に事業の用に供することができなくなったものが対象資産であることが明確化されました。

被災者向け優良賃貸住宅の割増償却

特定激甚災害地域内において、被災者向け優良賃貸住宅を取得等して、これを賃貸の用に供した場合には、その被災者向け優良賃貸住宅の償却費を割増償却できることとされました。

復興指定会社が発行した株式を取得した場合の所得控除

復興指定会社により発行される株式を、その発行の際に、払込みにより取得した場合において、その株式の取得に要した金額については、寄附金控除を適用できることとされました。

その他

自動車が廃車となった場合の自動車重量税の特例還付の適用対象の拡大、被災されたかたが作成する「消費貸借契約書」(金銭借用書)の印紙税の非課税措置の拡充、被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免除措置の拡充など、国税に関する新たな税制上の措置が追加されており、これらの措置に関するパンフレット等が国税庁ホームページに掲載されていますのでご覧ください。

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震災に関する国税の取扱いについてご質問がありましたら、最寄りの税務署にお電話ください。

 

お問い合わせ

所得税等(国税)・・・室蘭税務署、電話:0143-22-4151

市・北海道民税、固定資産税、不動産取得に関すること

大震災により住宅や家財などに被害を受けられたかたは、市・北海道民税、固定資産税、不動産取得税等の地方税について、次のような軽減措置等を受けられます。

被災した農用地に代わる農用地を取得した場合の不動産取得税の軽減措置

大震災により耕作・養畜することが困難となった農用地(被災農用地)であると農業委員会等が認める農用地に代わる農用地を取得した場合には、その農用地が所在する都道府県の認定を受けることにより、被災農用地の面積分の不動産取得税は課されません。

警戒区域内の農用地に代わる農用地を取得した場合の不動産取得税の軽減措置

警戒区域内の農用地(警戒区域内農用地)に代わる農用地を、警戒区域の解除日から3ヶ月を経過する日までの間に取得した場合において、その農用地が所在する都道府県の認定を受けることにより、当該警戒区域内農用地の面積分の不動産取得税は課されません。

住宅や家財などに損害を受けた場合の個人住民税の軽減措置

大震災により住宅・家財・自家用車などに損害を受けたかたは、所得税と同様に、損害金額に基づき計算した金額を所得から控除することにより個人市・北海道民税の軽減を受けることができます。この軽減措置は、所得税で申告したかたについては、基本的に手続不要です。なお、この控除は、災害に関連して支出した以下のような費用も対象となります。
(対象となる費用の例)
・損壊等した住宅家財等の取り壊し、除却等のための費用
・災害がやんだ日の翌日から3年以内にした次に掲げる費用
ア、土砂等を除去するための費用
イ、住宅家財等の原状回復及び損壊防止等のための費用
・住宅家財等の被害の拡大、発生を防止するため緊急に必要な措置のための費用
なお、津波被災区域や原子力災害避難区域については、次のような軽減措置があります(特段の手続きは不要です)。
1.津波により甚大な被害を受けた区域で、平成23年度課税免除区域として市町村長が指定した区域内の土地・家屋には、原則として平成24年度分の固定資産税・都市計画税は課税されません。ただし、市町村長が、その使用状況などを勘案して、課税することが適当として指定した土地・家屋については、2分の1減額課税又は課税となります。
2.警戒区域・計画的避難区域等のうち市町村長が指定した区域内の土地・家屋には、平成24年度分の固定資産税・都市計画税は課税されません。平成24年1月1日以前に避難区域等が解除された区域内の土地・家屋は、2分の1減額課税又は課税となります。

 

お問い合わせ

市・北海道民税・・・室蘭市市税課(市民税係)、電話:0143-25-2294

固定資産税・・・室蘭市市税課(固定資産税係)、電話:0143-25-3014

不動産取得税(道税)・・・胆振総合振興局、電話:0143-24-9580

 

お問い合わせ

企画財政部市税課市民税係
住所:〒051-8530 室蘭市海岸町1丁目4番1号
電話:0143-25-2294   ファクス:0143-22-1119
Eメール:siminzei@city.muroran.lg.jp

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