住基ネットシステムのメンテナンス作業のため、以下の日程で対象の手続きを行うことができません。
日時:平成29年9月21日(木曜日)午後から終日
実施できない手続き:
ご迷惑をおかけしますが、上記の手続きについては9月21日(木曜日)午後を避けて手続きくださいますようお願いいたします。
室蘭市の住民票、印鑑登録証明書、戸籍謄本等は通常どおり交付できます。
詳細は戸籍住民課(電話番号:0143-25-2416)までお問い合わせください。
現在、申請から1か月程度で、地方公共団体システム機構で作成された「マイナンバーカード(個人番号カード)」のが、戸籍住民課に送付されています。
交付前の準備が終了したものから、交付通知書(はがき)を送付しています。はがきが届きましたら、はがきに記載されている期限までに戸籍住民課窓口でお受け取りください。窓口の混雑状況により、お待たせする場合もありますが、ご了承をお願いいたします。
また、申請内容に不備があった場合には、地方公共団体情報システム機構より、申請者に連絡があり、不備の解消後にカードが作成されるため、交付通知書の送付が遅れることがあります。
室蘭市海岸町1丁目4番1号むろらん広域センタービル1階
室蘭市役所戸籍住民課
平日交付時間(月~金曜日):午前8時45分から午後5時15分まで
平成29年8月6日(日曜日)
平成29年10月1日(日曜日)
平成29年12月3日(日曜日)
平成30年2月4日(日曜日)
交付時間:午前10時00分から午後3時00分まで
交付通知書(はがき)・通知カード・本人確認書類
住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
本人確認書類
1.:次のうち1点
住民基本台帳カード(写真付き)、運転免許証、旅券、身体障害者手帳、在留カード等
2.:1.をお持ちでない方は、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された次のうち2点
健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、預金通帳、医療受給者証等
システムの不具合等で、当日カードの交付ができない場合は、本人確認をさせていただき、後日、「本人限定受取郵便」で送付させていただく場合もあります。
【お問い合わせ先】室蘭市役所戸籍住民課(電話0143-25-2416)
(平日午前8時45分~午後5時15分)
マイナンバーの通知は、住民票の住所地宛に簡易書留で世帯ごとに届けられます。
室蘭市内は配達済みです。
まだ「通知カード」が届かない場合、配達時に不在で受け取ることができなかった場合、その他の理由によりまだ通知カードをお持ちではない場合は、戸籍住民課(電話0143-25-2416)にお問い合わせください。
通知カードは大切に保管してください。
交付場所:室蘭市海岸町1丁目4番1号むろらん広域センタービル1階
室蘭市役所戸籍住民課
(注)本人確認書類をご持参ください。
マイナポータルについて、平成29年7月の本格運用に先立ち、平成29年1月16日よりアカウント設定や国税庁のe-Taxとの認証連携等を開始いたします。
アカウント設定等開始日:平成29年1月16日(月曜日)午前8時30分
平成29年7月の本格運用まではパソコンからの利用のみ(ICカードリーダライタが必要)
インターネット等に自らのマイナンバーカードを、裏面のQRコードが見られる状態で掲載することは、番号法第19条の提供制限に違反する可能性があり、また、これを見た他人がスマートフォン等で読み取ることで、容易にマイナンバー(個人番号)を知られてしまうおそれがあります。
したがって、インターネット等にマイナンバーカード裏面の、マイナンバー(個人番号)12桁の部分及びQRコードを掲載しないようご注意ください。
また、これを見た他人がインターネット等において公表されているマイナンバーカードのQRコードを読み取る等して収集した場合には、番号法第20条の収集制限に違反する可能性がありますのでご留意ください。
下記のページに個人情報保護委員会事務局、内閣府大臣官房番号制度担当室、総務省自治行政局住民制度課より注意喚起が掲載されています。
総務省ホームページ「インターネット等にマイナンバーカード裏面のQRコードを掲載することに対する注意喚起」のページへ(外部サイトへリンク)
総務省ホームページ「マイナンバー制度とマイナンバーカード」のページへ(外部サイトへリンク)
マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分注意し、内容に応じて、相談窓口をご利用いただくか、警察へ通報するようにしましょう。
マイナンバー制度に関して、公的機関等が電話等で個人情報を聞いたり、現金要求をすることはありませんので、ご注意ください。
《マイナンバー制度全般のご相談はこちら》
●マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178
平日9時30分から22時00分
平成28年4月1日以降は平日9時30分から20時00分の対応となります。
土日祝日(年末年始を除く)9時30分から17時30分
一部IP電話等でつながらない場合は
通知カード、マイナンバーカード(個人番号カード)については、050-3818-1250
その他のお問合せについては、050-3816-9405
《不審な電話などを受けたらこちら》
●消費者ホットライン:188(いやや!)
原則、最寄りの市区町村の消費生活センターや消費生活相談窓口などをご案内しますので、
相談できる時間帯は、お住いの地域の相談窓口により異なります。
室蘭市消費生活センター:電話0143-25-3100
●警察相談専用電話:#9110
又は最寄りの警察署まで
#9110は、原則、平日の8時30分-17時15分(※各都道府県警察本部で異なります。土日祝日・
時間外は、24時間受付体制の一部の県警を除き、当直又は留守番電話で対応)
《マイナンバーが含まれる個人情報(特定個人情報)の取扱に関する苦情はこちら》
●特定個人情報保護委員会苦情あっせん相談窓口:03-6441-3452
平日9時30分から17時30分
住民基本台帳カードについては、平成27年12月末をもって交付が終了し、平成28年1月からマイナンバーカード(個人番号カード)の交付及び新たな公的個人認証サービスの電子証明書の発行が開始されます。(初回の交付・発行手数料はいずれも無料)
新たな電子証明書が標準的に搭載されるマイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請は平成27年10月から可能ですが、交付申請が集中した場合、カードの作成に時間を要し、市区町村窓口における交付が遅れる可能性があります。
例えば、現行の住民基本台帳カードに搭載された電子証明書が平成27年12月中に有効期間満了で失効する方が、マイナンバーカード(個人番号カード)に標準的に搭載される電子証明書にて確定申告を行えるよう、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請を行った場合に、マイナンバー制度開始当初に交付申請が集中することにより、場合によっては確定申告を行う期間に交付が受けられないおそれがありますのでご注意ください。
現行の住民基本台帳カードに搭載される電子証明書の更新を希望する方は、平成27年12月22日(火曜日)までに、戸籍住民課の窓口で手続をしてください。(電話0143-25-2416)
現行の住民基本台帳カードに搭載されている電子証明書の有効期間は、住民基本台帳カードの券面には記載されておらず、電子証明書の写しや公的個人認証サービス利用者クライアントソフトの「証明書表示ツール」等による確認が必要となります。更新手続を行った場合は、現在の電子証明書は直ちに失効します。また、更新後の電子証明書の有効期間は手続の日から起算して3年間です。
公的個人認証サービスをご利用の皆様へお知らせ(戸籍住民課)のページへ
マイナンバーカード(個人番号カード)と新しい電子証明書の交付(戸籍住民課)のページへ
平成28年1月以降、事業者の皆さまは給与所得の源泉徴収票の作成や、社会保険の事務手続きなどで従業員などの個人番号を取り扱うこととなります。税や社会保障の手続きのために、それぞれの帳票等の提出時期までに、パートやアルバイトを含め、全従業員の個人番号を取得し、各提出書類に個人番号を記載することとなりますので、個人番号をその内容に含む個人情報(特定個人情報)は適切に管理することが必要となります。
特定個人情報保護委員会が作成したガイドラインを踏まえ、個人情報の漏えい、紛失を防ぐために必要な対応を行っていただきますようお願いします。本ガイドラインでは、番号法が求める保護措置及びその解釈について具体例を用いて分かりやすく解説するとともに、事業者における特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)の漏えい事案その他の番号法違反の事案又は番号法違反のおそれのある事案が発覚した場合の対応について定めていますので、事業者の皆さまは適切にマイナンバーを取り扱うため、ご確認ください。
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(特定個人情報保護委員会)(外部サイトへリンク)
事業者における特定個人情報の漏えい事案その他の「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)違反の事案又は番号法違反のおそれのある事案が発覚した場合の対応につして、下記の資料をご確認ください。
事業者の皆さまは必ずご一読いただきますようお願いいたします。
事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について(PDF:124KB)
特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応(特定個人情報保護委員会サイト)(外部サイトへリンク)
マイナンバー(社会保障・税番号)は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。
本年(平成27年)10月以降、住民票を有する国民の皆様一人一人に、12桁のマイナンバーが通知されます。中長期在留者や特別永住者などの外国人も対象です。原則として、市から、住民票の住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」が送付されます。住民票の住所と異なるところにお住まいの方はご注意ください。
室蘭市内への「通知カード」のお届けは、11月からの予定です。
室蘭市への通知カードのお届けについて、郵便局への通知カード差出し状況は以下のページをご覧ください。差出日から概ね7日から20日程度でお届けされる見込みです。
マイナンバーカード(個人番号カード)総合サイト「通知カードの郵便局への差出し状況」のページへ(外部サイトへリンク)
平成27年12月になっても「通知カード」が届かない場合は、戸籍住民課(電話0143-25-2416)にお問い合わせください。お問い合わせが平成28年1月以降になった場合は、手数料がかかる場合がありますので、ご注意ください。
マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、一生変更されませんので、大切にしてください。
ICチップ付きの「マイナンバーカード(個人番号カード)」の交付を希望される方は、交付手続を行なっていただき、「通知カード」から切り替えることができます。(交付申請書は「通知カード」に同封されます。)
「マイナンバーカード(個人番号カード)」は来年(平成28年)1月以降に交付されます。なお、「マイナンバーカード(個人番号カード)」の交付に伴い、「住民基本台帳カード」の交付は終了します。
通知カード及びマイナンバーカード(個人番号カード)については、戸籍住民課までお問い合わせください。(電話0143-25-2416)
来年(平成28年)1月以降、順次、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。例えば、
といった場面で利用することになります。
マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や市の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。
情報提供ネットワークシステムを通じた各機関の間の情報連携は、国は平成29年1月以降、市など地方公共団体は平成29年7月以降、順次始まります。情報連携により、申請時の課税証明書等の添付省略など、市民の皆様の負担軽減・利便性向上が実現します。
マイナンバーは、法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人がマイナンバーを含む特定個人情報を他人に不当に提供したりすると処罰の対象になります。
個人情報が外部に漏れるのではないか、他人のマイナンバーでなりすましが起こるのではないか、といった懸念の声もあります。マイナンバーを安心・安全にご利用いただくため、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。
制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除き、マイナンバーを含む特定個人情報の収集や保管は禁止しています。また、特定個人情報保護委員会という第三者機関がマイナンバーが適切に管理されているか監視・監督します。さらに法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。
システム面の保護措置としては、個人情報を一元管理せず、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。また、行政機関の間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わず、システムにアクセスできる人を制限し、通信する場合は暗号化を行います。
また、情報提供ネットワークシステムを使って自分の個人情報をいつ、誰が、なぜやりとりしたのか、ご自身で確認していただける手段として、平成29年1月からマイナポータル(情報提供等記録開示システム)が稼働する予定です。
マイナンバーカード(個人番号カード)は、表面に氏名、住所、生年月日、性別と本人の顔写真が表示され、裏面にマイナンバーが記載されます。個人番号カードは、市町村に申請していただくことで、平成28年1月以降、交付される予定です。
マイナンバーカード(個人番号カード)は、1.本人確認のための身分証明書として利用できるとともに、2.カードに搭載されるICチップや電子証明書を活用することにより、e-Taxをはじめ、各種電子申請を行うことができます。マイナンバーはカードの裏面に記載されますが、法律で認められた場合を除き、マイナンバーカード(個人番号カード)の裏面をコピーすることなどは法律違反になるので、注意してください。
なお、ICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書が記録されますが、所得の情報や病気の履歴などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。そのため、個人番号カードから全ての個人情報が分かってしまうことはありません。
法人にも13桁の法人番号が指定され、広く公開されます。個人番号と異なり、官民問わず、自由に利用できます。
特定個人情報保護評価とは、個人番号を含む特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する市等の地方公共団体や国の行政機関等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
特定個人情報保護評価の概要については、特定個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。
室蘭市が公表している特定個人情報評価書は、下記のページに掲載しています。
当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について、(以下「独自利用事務」という。)について独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護院会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 | 届出書・根拠規範 |
市長 | 1 | 室蘭市乳幼児等医療費助成条例(昭和48年条例第13号)による乳幼児等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | |
市長 | 2 | 室蘭市ひとり親家庭等医療費助成条例(昭和48年条例第25号)によるひとり親家庭等の母又は父及び児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | |
市長 | 3 | 室蘭市重度心身障害者医療費助成条例(昭和48年条例第12号)による重度心身障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | |
市長 | 4 | 生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの |
マイナンバーカード(個人番号カード)の交付にあわせて、新たな公的個人認証サービスの電子証明書の発行が開始されます。
公的個人認証サービスとは、オンラインで各種申請や届出といった行政手続などやインターネットサイトにログインを行う際に、他人による「なりすまし」やデータの改ざんを防ぐために用いられる本人確認の手段です。「電子証明書」と呼ばれるデータを外部から読み取られるおそれのないマイナンバーカード(個人番号カード)等のICカードに記録することで利用が可能となります。
詳しくは、以下のページをご確認ください。
総務省「マイナンバー制度とマイナンバーカード(個人番号カード)のご案内」のページへ(外部サイトへリンク)
地方公共団体情報システム機構「公的個人認証サービスポータルサイト」のページへ(外部サイトへリンク)
ご自宅で公的個人認証を使ったオンライン手続を行う場合には、以下をご準備ください。
電子証明書を利用するためのソフトウェアで、公的個人認証サービスポータルサイトから無料でダウンロードできます。
マイナンバーカード(個人番号カード)で利用可能なICカードリーダライタの一覧は以下よりご利用できる機器をご確認ください。
マイナンバー制度のよくある質問(FAQ)や最新情報は、内閣官房のマイナンバー(社会保障・税番号)制度のホームページに掲載しています。特定個人情報保護委員会、総務省、国税庁、厚生労働省等の特設サイトへもリンクしています。「マイナンバー」で検索してください。下のバナーをクリックしてもマイナンバー(社会保障・税番号)制度のページへ飛ぶことができます。
マイナンバー(社会保障・税番号)制度のページへ(外部サイトへリンク)
政府広報オンライン(マイナンバー制度特集)のページへ(外部サイトへリンク)
通知カードやマイナンバーカード(個人番号カード)の詳しい内容や最新情報は、以下の「マイナンバーカード(個人番号カード)総合サイト」をご覧ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)総合サイトのページへ(外部サイトへリンク)
動画「平成27年10月より順次お届けします!1人1つ。マイナンバー(Notification beginning in October 2015! One'My Number'for each person)」をご覧ください。
中国語簡体字版(Simplified Chinese)ページへ(外部サイトへリンク)
ポルトガル語(Portuguese)ページへ(外部サイトへリンク)
中国語簡体字(Simplified Chinese)(PDF:857KB)
平成26年10月から、マイナンバーのコールセンターを開設しています。「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」に関することや、その他マイナンバー関するお問い合せにお答えします。お気軽にお問い合わせください。
マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178(無料)
開設時間:平日9時30分から22時00分まで、土日祝日は9時30分から17時30分まで
平成28年4月1日以降は平日9時30分から20時00分の対応となります。
(年末年始12月29日から1月3日除く)
一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合(有料)
ForeignLanguage(外国語)対応のフリーダイヤル
(English(英語)、Chinese(中国語)、Korean(韓国語)、Spanish(スペイン語)、Portuguese(ポルトガル語))
お問い合わせ
企画財政部ICT推進課ICT推進係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2712
ファクス:0143-22-3266
Eメール:joho@city.muroran.lg.jp
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