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個人の方が室蘭市へ寄附をした場合、個人住民税について寄附金のうち2,000円(平成24年度個人住民税より。改正前5,000円)を超える部分、所得税について寄附金のうち2,000円を超える部分について、確定申告により一定の限度額まで税の軽減を受けることができます。
A[室蘭市に対する寄附金-2,000円(改正前5,000円)]×10%
B[室蘭市に対する寄附金-2,000円(改正前5,000円)]×[90%-所得税の限界税率(0~40%)]
(注1)Bの額については、個人住民税所得割額の1割を限度
(注2)控除の対象となる寄附金の限度額は、都道府県・市町村に対する寄附金以外の寄附金と合わせて総所得金額等の30%
所得税額=[総所得金額等-(寄附金-2,000円)]×所得税率
(注)控除の対象となる寄附金の限度額は、総所得金額等の40%
| 所得税 | (40,000円-2,000円)×10%=3,800円・・・ア |
| 個人住民税(基本控除) | (40,000円-2,000円)×10%=3,800円・・・イ |
| 個人住民税(特例控除) | (40,000円-2,000円)×(90%-10%)=30,400円・・・ウ |
| 税の軽減額 | ア+イ+ウ=38,000円 |
| 自己負担額 | 40,000円-38,000円=2,000円 |
室蘭市 総務部 総務課
:寄附金控除について
「室蘭ふるさと応援寄附金」パンフレット(PDF)
(パンフレットに申込書が添付されております。)
お問い合わせ
総務部総務課総務係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2215
ファクス:0143-24-7601
Eメール:soumu@city.muroran.lg.jp
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