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寄附金控除について

個人の方が室蘭市へ寄附をした場合、個人住民税について寄附金のうち2,000円(平成24年度個人住民税より。改正前5,000円)を超える部分、所得税について寄附金のうち2,000円を超える部分について、確定申告により一定の限度額まで税の軽減を受けることができます。

  • 個人住民税の軽減
    寄附を行った翌年度分の個人住民税において、次のAとBの合計額が税額から控除されます。

A[室蘭市に対する寄附金-2,000円(改正前5,000円)]×10%

B[室蘭市に対する寄附金-2,000円(改正前5,000円)]×[90%-所得税の限界税率(0~40%)]

(注1)Bの額については、個人住民税所得割額の1割を限度

(注2)控除の対象となる寄附金の限度額は、都道府県・市町村に対する寄附金以外の寄附金と合わせて総所得金額等の30%

  • 所得税の軽減
    寄附を行った年の所得税において、寄附金のうち2,000円を超える部分が所得から控除(所得控除)されます。

所得税額=[総所得金額等-(寄附金-2,000円)]×所得税率

(注)控除の対象となる寄附金の限度額は、総所得金額等の40% 

寄附金控除の具体例

  • 給与収入700万円で夫婦子ども2人の場合
  • 40,000円を寄附
  • 所得税の限界税率「10パーセント」
  • 寄附金控除がなかった場合の住民税所得割額が「293,500円」
所得税 (40,000円-2,000円)×10%=3,800円・・・ア
個人住民税(基本控除) (40,000円-2,000円)×10%=3,800円・・・イ
個人住民税(特例控除) (40,000円-2,000円)×(90%-10%)=30,400円・・・ウ
税の軽減額 ア+イ+ウ=38,000円
自己負担額 40,000円-38,000円=2,000円

 

その他

  • 上記の軽減を受けるためには、毎年1月1日から12月31日までに行った寄附について、翌年3月15日までに住所地の所轄税務署に確定申告を行っていただく必要があります。この際、都道府県・市町村が発行する領収書などを申告書に添付することが必要ですので、ご注意ください。所轄税務署をお調べになる場合は、下記リンクの国税庁のホームページをご参照ください。
    国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)
  • 確定申告の必要がなく、住民税の寄附金控除だけを受けようとする場合には、居住地の市区町村に申告していただいてもかまいません。
  • 法人からの寄附は、法人税法上、全額損金として算入されます。
  • 総務省のホームページにて、寄附金税制に関するQ&Aが掲載されておりますので、ご参照ください。
    総務省ホームページ「個人住民税の寄附金税制が大幅に拡充されました」(外部サイトへリンク)

「室蘭ふるさと応援寄附金」に関するお問合せ先

室蘭市 総務部 総務課

  • 所在:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
  • 電話:0143-25-2215 (直通)
  • ファクス:0143-24-7601
  • Eメール:soumu@city.muroran.lg.jp

目次

「室蘭ふるさと応援寄附金」トップページ

寄附金を活用して実施する事業

寄附の手続き

:寄附金控除について

資料

「室蘭ふるさと応援寄附金」パンフレット(PDF)
(パンフレットに申込書が添付されております。)

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お問い合わせ

総務部総務課総務係
住所:〒051-8511 室蘭市幸町1番2号
電話:0143-25-2215   ファクス:0143-24-7601
Eメール:soumu@city.muroran.lg.jp

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